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FSF、GPL Version 3の改定作業に着手」記事へのコメント

  •  GPLにこめられたRMSの理念を失わないで欲しいね。まああんまり危惧してないけど。

     つうかよ、コピーレフトを汚染とかっていうヤツはどうにかならんのかねえ。
    • 汚染はともかく、商売で使うには使いづらいライセンスなのですよ。
      なので、仕事では他のライセンスのソフトウェアを使う事になるわけですが、GPL方面に散々お世話になってきた私としてはちょっぴり悲しいわけです。
      --
      masashi
      • どこが使いづらいと思います?それを書いていただければ、よい議論
        になるかもしれない。
        • Re:なんつうか (スコア:4, 参考になる)

          発注元から請負で開発した場合ですね。
          契約書で「コードなど一切合切発注元の物」になる場合、GPLと矛盾する可能性があります。
          僕の場合は技術計算分野が多いのですが、必要な数学系のライブラリの一部がGPLになっている場合は使用を避けています。

          もちろん、発注元がGPLに理解があって、そのアプリをGPLとして公開する意思があるのであれば、話は別ですが。

          • by Anonymous Coward on 2005年12月21日 17時52分 (#853007)
            そもそも、著作権と矛盾するような気が。

            #日本の著作権法では、著作権を放棄することはできないはず。

            それはともあれ、

            請負側
                -> (バイナリを渡した発注側に)ソースを公開している
                        ならOK

            発注側
                -> ソースを公開するかどうかは自由。もちろん、公開
                        しないこともOK

            というわけで、別に問題ないと思うんですが。
            親コメント
            • Re:なんつうか (スコア:2, 参考になる)

              by Anonymous Coward on 2005年12月21日 18時57分 (#853050)
              >そもそも、著作権と矛盾するような気が。

              矛盾はしません。
              まず、著作者人格権は一身専属で譲渡はできません(59条)が、著作権(著作者人格権と明確に区別するために「著作財産権」と言われる場合もありますが、著作権法上は「著作権」とされています)は譲渡可能(61条)です。
              また、法人などで作成される著作物の場合、職務上作成する著作物の著作者は「その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。(15条)」となっており、契約で発注元のものとされているのであれば著作者を発注元としても著作権法とは矛盾しません。
              契約で発注元の著作物とする事となっていれば、譲渡も放棄もする必要がありません(元々発注元のものだから)

              親コメント
            • by Anonymous Coward
              請負で開発した場合、それは開発能力を提供しているのであって、
              成果物を提供しているわけでは無い。

              したがって、そもそも請負側の著作物では無く、著作権の放棄も委譲も発生しない。

              というのが日本での解釈だったかと。
              # ようするにただの工場なわけ

              んでまぁ、もちろん発注者がバイナリの配布を行わないのであれば、
              もちろんソースの配布も必要無しと。

              再開発をしないのであればこんなもんかと。

身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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