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4分33秒の曲を録音したメディア(レコード、CDなど)は著作物ですが、その曲の内容を記した白紙の楽譜には、音楽的な著作権が発生しません。
そこで、甲曲の旋律の特徴について見るに、甲曲は、自然な旋律を用いながら、他にない旋律ラインを創作するという意図の下に作曲された楽曲であり、奇抜な旋律を用いていないものの、ありふれた陳腐な旋律ではなく、高度にユニークな創作的な表現である。甲曲の8小節、4フレーズの構成中、1~2小節程度の長さの旋律において、これと同一又は類似するものが存在するとしてもやむを得ないことであるが、8小節の旋律ライン全体と同一又は類似する旋律ラインが存在することは
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
ドドドド・ソ・ミ (スコア:2, 興味深い)
作曲者の主張を突き詰めると、「ドドドド・ソ・ミ」に著作権を与えるかどうかって話なんですよね。
「すみとも~せいめ~い」に著作権を与える話じゃないようです。
サウンドロゴがどちらを指すのかは知りませんが
前者に著作権を与えると彼方此方で著作権侵害問題が起こるような気がします。
どういう契約だったかも不明(主張はあやふや)ですし、ちょっと著作物として認めるのは賛成出来ないですね。
# 後者は著作物として認めても良いと思いますけど。
ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:1)
キャッチフレーズに著作権があるのと同様の理由です。
「バザールでござーる」の曲とか、「インテル入ってる [intel.com]」の曲とか
そういう曲を聴いてからここに戻ってきて「ドドドド・ソ・ミ」に著作権があるか?
って聞かれれば、「ある」と答えるということです。
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:0)
今、作曲しました。
今後、私の曲を含む曲を
作る音楽家は私に著作権使用料を
払うように。
明日、JASRACに登録に行ってきます♥
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:2, 興味深い)
JASRACはサウンドロゴのような音源の使用に対して
使用料の徴収代行をしないって話が今回の話で
でてきているので、登録自体は仮にできたとしても
使用料徴収は自力でやんないといけないですね。
1音や2音 (スコア:2, すばらしい洞察)
任天堂の「コイーン」(シドのスラー2音)
といったよほど短すぎるサウンドロゴも「著作物」になるのか、興味深いですよね。
Re:1音や2音 (スコア:0)
Re:1音や2音 (スコア:0)
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:1, 興味深い)
案外いけるんじゃない?「ド」でも。
ただし「ドミ」の曲を作った人間を訴えて勝てる
かは微妙だな。
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:2, 興味深い)
4分33秒の曲を録音したメディア(レコード、CDなど)は著作物ですが、その曲の内容を記した白紙の楽譜には、音楽的な著作権が発生しません(もっとも、紙の楽譜自体には著作権が発生する可能性があるし、音楽以外の要素、例えば「意匠」として認められるかもしれません)。
著作権はそれが分割可能な限り、権利を分けて考えます。Aが作曲してBが演奏した曲のCDはAにもBにも著作権がありますが、Bが作曲に関する著作権を主張することはできませんし、Aが演奏に関する著作権を主張することもできません。ちなみにこういった分割可能なモノを結合著作物と言います。これに対して、CとDが著作権切れの曲(例えば、「かえるのうた」)を合唱した場合、演奏の権利が分割できません。これらは上記と区別して共同著作物といいます。
ですから、あなたが4分33秒の無音の曲をリリースしても、おそらく著作権侵害で訴えられることはありません。しかし、既存の4分33秒の無音の曲をダビングして販売すれば当然、権利侵害で訴えられる可能性があります。作曲と演奏は異なる著作権だと見なされているからです。
さて、このトピックの焦点は、ずばり「曲が短い」ということです。著作権法上は、音楽の長さについて言及した部分はありません。そして、他のレスにもあるようにかなり短いメロディーにも著作権を主張している人は結構います。しかし、それらは単に主張しているだけであって、法的に保護されているわけではありません。グレーゾーンです。今まで星の数ほどメロディに関する裁判がありましたが、著作権侵害の認められた最短記録が「8小節」なのです。このCMメロディはどうあがいても8小節に満たないので、判例に従えば確実に負けます。会社側のコメントはこの事実を踏まえたものでしょう。
私は個人的に、この件に関して「作曲」の著作権を認めるのは反対です。どうしても著作権がある、と言い張るのなら、作曲者が「作曲」以外の新しい権利を打ち出すしかないでしょうね(そして、それを試みているようにも見受けられます)。
小節無限up! (亀踏み放題、コイン取り放題でマリオ99機) (スコア:1)
>おそらく著作権侵害で訴えられることはありません。
>しかし、既存の4分33秒の無音の曲をダビングして販売すれば
>当然、権利侵害で訴えられる可能性があります。
「4分33秒」が単なる無音ではない(譜面の操作、ピアノの開け閉めも含む)ということは承知の上で書くのですが、 ゼロで埋めたファイルに対して「それは「4分33秒」をPCMでサンプリングしたデータだ」と主張されたりしないモノなんでしょうか?さらに /dev/zero が訴えられたりしないモノなんでしょうか?
>著作権侵害の認められた最短記録が「8小節」なのです。
>このCMメロディはどうあがいても8小節に満たないので、
>判例に従えば確実に負けます。
小節ってのは、楽譜上の区切りですよね?だったら、ドドドドソミの「ド」一つとっても、全音符4つくらい並べて4小節にしてタイにしてしまえばいくらでも小節って調節できる気がするんですが、そういう技を使ってもOKなモノなんでしょうか?その上でテンポを速く指定してしまえば、極端な話、楽譜上は無限に多くの小節を作り出すことができると思うんです。
屍体メモ [windy.cx]
Re:小節無限up! (亀踏み放題、コイン取り放題でマリオ99機) (スコア:0)
ちゃんとピアノの前に座って、ピアノを弾かないだけです。
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:1)
楽譜にすると何小節から構成される、とかテンポ・調などが付加されてくるので、余計に著作物じみてくると思います。
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:0)
類型化された権利を打ち出さなくても個別の事案で権利を主張することは可能です。
例: 読売無断リンク訴訟 [srad.jp]
読売が主張していた見出しの著作権は(もちろん特許権も商標権もその他の明文規定がある知的財産権も)認められませんでしたが、賠償不要という結論にもなりませんでした。
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:0)
http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~takeuchi/ProfNawa.html
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:0)
有名な小林亜星v.s服部克久の判決(判例集より) [translan.com]をどうぞ。
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:0)
「無音」の著作権はどうなるんでしょうか?
何も聞こえない!--無音の曲を本当に販売しているiTunes [cnet.com]
iTMS には少なくとも9曲の無音の曲があるそうです
(もちろんそのうちの1曲は4分33秒です)
部分と全体 (スコア:0)
存外に面白い問題かも知れない。
件の作品を含む4,5音のサウンドロゴなんぞ全てが、間違いなく過去に作られたなんらかの曲の一部であると言い切れる思うんだが。
例えばビートルズたった1アーティストの曲の一部ではないと言い切れるのか?演歌全体とでは?
もし一部分がサウンドロゴと完全に一致する曲が発掘されたら非常に面白い事態になると思うんだよな。
誰か・・(笑)
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:0)
でないと登録できないですよ。
戦えJASRAC (スコア:0)
と思ってもあなたの代わりには戦ってくれないみたいだから、
jasracを当てに出来ないみたいですよ。
Re:戦えJASRAC (スコア:0)
私は「あ」という文章 (スコア:0)
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:0)