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サウンドロゴは著作物か?」記事へのコメント

  • あるクリエイターサイトで、あまりにもステキなキャラなので 是非、年賀状の素材として使いたいから年賀状を発売してほしいとの、お願いが書いてあった。 しかし、会社側としては、その予定はないのですが、著作権にひっかかるので、このキャラを題材にして自分で書き足せばキャラを使ってもいいぞという返事が書いてありました。 そのキャラに、極端な話、リボンをつけたり、ほくろをつけたりすれば、著作権にひっかからないという事らしいのです。 色を変えてもいいんだろう。 とすれば、曲だって、主題があって少しアレンジしてあれば似てるけど、全くの別物、ばったもんとして扱われるわけで著作権にはひっかからないのでしょう。 とてもくやしすぎることではあるのですがー それが嫌ならば、毎年幾種類かのアレンジ版を出し続けるしかないのね。。で発表し続ければ、人間が作るもの、、一致して著作権侵害って、訴える事できるかも。
    • >そのキャラに、極端な話、リボンをつけたり、ほくろをつけたりすれば

      それは「インスパイヤ」って言わないか?
      特許も似たようなのがわさわさ出てくるし、このあたりの権利保護とやらってマトモに機能してなくて、制度としてもうとっくに終わってるような気がする。
      # 思うに、継承関係の概念をきちんと制度に織り込む必要があるのではないだろうか。

UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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