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サウンドロゴは著作物か?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    サウンドロゴに著作権と言っていますが
    作曲者の主張を突き詰めると、「ドドドド・ソ・ミ」に著作権を与えるかどうかって話なんですよね。

    「すみとも~せいめ~い」に著作権を与える話じゃないようです。

    サウンドロゴがどちらを指すのかは知りませんが
    前者に著作権を与えると彼方此方で著作権侵害問題が起こるような気がします。
    どういう契約だったかも不明(主張はあやふや)ですし、ちょっと著作物として認めるのは賛成出来ないですね。

    # 後者は著作物として認めても良いと思いますけど。
    • 個人的には著作権があるのでないか、と考えます。

      キャッチフレーズに著作権があるのと同様の理由です。

      「バザールでござーる」の曲とか、「インテル入ってる [intel.com]」の曲とか
      そういう曲を聴いてからここに戻ってきて「ドドドド・ソ・ミ」に著作権があるか?
      って聞かれれば、「ある」と答えるということです。
      • じゃあ、私、「ド」という曲を
        今、作曲しました。

        今後、私の曲を含む曲を
        作る音楽家は私に著作権使用料を
        払うように。

        明日、JASRACに登録に行ってきます♥
        • by Anonymous Coward
          4分33秒無音の曲に著作権が認められるんだから
          案外いけるんじゃない?「ド」でも。
          ただし「ドミ」の曲を作った人間を訴えて勝てる
          かは微妙だな。
          • by Anonymous Coward
            何が著作物になるかを混同してはいけません。

            4分33秒の曲を録音したメディア(レコード、CDなど)は著作物ですが、その曲の内容を記した白紙の楽譜には、音楽的な著作権が発生しません(もっとも、紙の楽譜自体には著作権が発生する可能性があるし、音楽以外の要素、例えば「意匠」として認められるかもしれません)。

            著作権はそれが分割可能な限り、権利を分けて考えます。Aが作曲してBが演奏した曲のCDはAにもBにも著作権がありますが、Bが作曲に関する著作権を主張することはできませんし、Aが演奏に関する著作権を主張することもできません。ちなみにこういった分
            • by Anonymous Coward on 2006年01月05日 6時35分 (#859268)
              > 作曲者が「作曲」以外の新しい権利を打ち出すしかないでしょうね
              類型化された権利を打ち出さなくても個別の事案で権利を主張することは可能です。

              例: 読売無断リンク訴訟 [srad.jp]

              読売が主張していた見出しの著作権は(もちろん特許権も商標権もその他の明文規定がある知的財産権も)認められませんでしたが、賠償不要という結論にもなりませんでした。
              親コメント

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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