アカウント名:
パスワード:
そこで、甲曲の旋律の特徴について見るに、甲曲は、自然な旋律を用いながら、他にない旋律ラインを創作するという意図の下に作曲された楽曲であり、奇抜な旋律を用いていないものの、ありふれた陳腐な旋律ではなく、高度にユニークな創作的な表現である。甲曲の8小節、4フレーズの構成中、1~2小節程度の長さの旋律において、これと同一又は類似するものが存在するとしてもやむを得ないことであるが、8小節の旋律ライン全体と同一又は類似する旋律ラインが存在することは
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
ドドドド・ソ・ミ (スコア:2, 興味深い)
作曲者の主張を突き詰めると、「ドドドド・ソ・ミ」に著作権を与えるかどうかって話なんですよね。
「すみとも~せいめ~い」に著作権を与える話じゃないようです。
サウンドロゴがどちらを指すのかは知りませんが
前者に著作権を与えると彼方此方で著作権侵害問題が起こるような気がします。
どういう契約だったかも不明(主張はあやふや)ですし、ちょっと著作物として認めるのは賛成出来ないですね。
# 後者は著作物として認めても良いと思いますけど。
ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:1)
キャッチフレーズに著作権があるのと同様の理由です。
「バザールでござーる」の曲とか、「インテル入ってる [intel.com]」の曲とか
そういう曲を聴いてからここに戻ってきて「ドドドド・ソ・ミ」に著作権があるか?
って聞かれれば、「ある」と答えるということです。
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:0)
今、作曲しました。
今後、私の曲を含む曲を
作る音楽家は私に著作権使用料を
払うように。
明日、JASRACに登録に行ってきます♥
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:1, 興味深い)
案外いけるんじゃない?「ド」でも。
ただし「ドミ」の曲を作った人間を訴えて勝てる
かは微妙だな。
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:2, 興味深い)
4分33秒の曲を録音したメディア(レコード、CDなど)は著作物ですが、その曲の内容を記した白紙の楽譜には、音楽的な著作権が発生しません(もっとも、紙の楽譜自体には著作権が発生する可能性があるし、音楽以外の要素、例えば「意匠」として認められるかもしれません)。
著作権はそれが分割可能な限り、権利を分けて考えます。Aが作曲してBが演奏した曲のCDはAにもBにも著作権がありますが、Bが作曲に関する著作権を主張することはできませんし、Aが演奏に関する著作権を主張することもできません。ちなみにこういった分
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:0)
http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~takeuchi/ProfNawa.html
Re:ドドドド・ソ・ミに著作権 (スコア:0)
有名な小林亜星v.s服部克久の判決(判例集より) [translan.com]をどうぞ。