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サウンドロゴは著作物か?」記事へのコメント

  • サウンドロゴは、繰り返し使用することによって出所表示機能を果たしているとも言えなくもないので、その本来の使われ方から考えれば、商標として保護するのが筋、という考えもあります。
    ただ、日本の場合、商標は目で見えるものに限定されている(商2条1項柱書)ので、音だけのサウンドロゴは、商標法では保護対象外です。
    「住友生命」と繰り返し歌っても、ラジオで「ニキニキニキニキ二木の菓子」と叫んでも、音自体は商標登録出願の対象外です。
    そうすると、著作物としての保護を求めるしか方策がなくなります。

    原著作者は著作した曲がこれほどまでに長く使われるとは思ってもなく、また当時支払われた対価の範囲を越えた利用がされていることと、原著作者の許諾のない編曲がなされたことに、不満を抱いたのでしょう。
    また、著作した当時と現在との知的財産に対する考え方の違いも、無視できないと思います。

    500万円という請求額は、妥当な線ではないかと思います。
    この程度の金額だと裁判を長引かせるのは双方共に不利でしょうから、早期に解決するのではないでしょうか。
    • >商標として保護するのが筋

      ??
      商標権の範囲をサウンドロゴまで広げても、この作曲家の立場は何も変わらないんじゃないのか?
      • by Anonymous Coward on 2006年01月05日 11時32分 (#859389)
         サウンドロゴとして、商標権の保護対象となるならば、曲としての著作物ではなく、ロゴとしての著作物ということで保護されるようになるってことじゃない?デザイナーみたいな感じで。
         短すぎて、作曲として著作権を認めるのはちょっと色々問題がありそうですし、逆に考えれば、企業としても、サウンドロゴに何らかの保護は認めて欲しい時もあるでしょう。
         今回、短すぎて作曲としての著作物とは認められないという主張も納得できますが、じゃあ、自社のサウンドロゴをパクられてもいいかといえば、そうではないでしょう。
         それなりに自社のサウンドロゴに対して思い入れがあるならば、きちんと原作者と話し合うべきだったと思います。
        親コメント

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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