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サウンドロゴは著作物か?」記事へのコメント

  • サウンドロゴは、繰り返し使用することによって出所表示機能を果たしているとも言えなくもないので、その本来の使われ方から考えれば、商標として保護するのが筋、という考えもあります。
    ただ、日本の場合、商標は目で見えるものに限定されている(商2条1項柱書)ので、音だけのサウンドロゴは、商標法では保護対象外です。
    「住友生命」と繰り返し歌っても、ラジオで「ニキニキニキニキ二木の菓子」と叫んでも、音自体は商標登録出願の対象外です。
    そうすると、著作物としての保護を求めるしか方策がなくなります。

    原著作者は著作した曲がこれほどまでに長く使われるとは思ってもなく、また当時支払われた対価の範囲を越えた利用がされていることと、原著作者の許諾のない編曲がなされたことに、不満を抱いたのでしょう。
    また、著作した当時と現在との知的財産に対する考え方の違いも、無視できないと思います。

    500万円という請求額は、妥当な線ではないかと思います。
    この程度の金額だと裁判を長引かせるのは双方共に不利でしょうから、早期に解決するのではないでしょうか。
    • by Anonymous Coward on 2006年01月05日 11時47分 (#859399)
      うん?でも作曲者・使用者双方合意の上きちんと契約を交わしての使用を行って居たんでしょ?
      であれば、単に売り方のミスに過ぎないと思うけどなぁ。
      商売の上で見積りをミスれば当然、ババはミスった本人が被るしか無いでしょ。
      もっとも、継続使用で高額となる、って話であれば、住友生命がそんなに長く同じ曲を使ったか?って事にも成りますし。
      そう、普通はもっと安価に上げて短く使い捨てる。
      であれば、最初の額が相場より高額であること自体が、長期の使用を示唆していたとも取れる訳で。
      ま、単にコレは営業能力の問題を権利ゴロ的手段で取り戻そうってだけの話ではないかいなと。
      値段も「争うよりはお得でっせ」って感じだし。

      でも、そんなものが罷り通ると見積りなんて何の意味が無くなる。となると外注ってもの自体が使い辛くなり自分らの仕事が減るってのは解らんのだろうか?
      ってより目の前の金なんだろな。

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