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サウンドロゴは著作物か?」記事へのコメント

  • サウンドロゴは、繰り返し使用することによって出所表示機能を果たしているとも言えなくもないので、その本来の使われ方から考えれば、商標として保護するのが筋、という考えもあります。
    ただ、日本の場合、商標は目で見えるものに限定されている(商2条1項柱書)ので、音だけのサウンドロゴは、商標法では保護対象外です。
    「住友生命」と繰り返し歌っても、ラジオで「ニキニキニキニキ二木の菓子」と叫んでも、音自体は商標登録出願の対象外です。
    そうすると、著作物としての保護を求めるしか方策がなくなります。

    原著作者は著作した曲がこれほどまでに長く使われるとは思ってもなく、また当時支払われた対価の範囲を越えた利用がされていることと、原著作者の許諾のない編曲がなされたことに、不満を抱いたのでしょう。
    また、著作した当時と現在との知的財産に対する考え方の違いも、無視できないと思います。

    500万円という請求額は、妥当な線ではないかと思います。
    この程度の金額だと裁判を長引かせるのは双方共に不利でしょうから、早期に解決するのではないでしょうか。
    • >商標として保護するのが筋

      ??
      商標権の範囲をサウンドロゴまで広げても、この作曲家の立場は何も変わらないんじゃないのか?
      • 上記の私の投稿ですが、基本的な大ボケミスがありました。

        | サウンドロゴは、繰り返し使用することによって出所表示機能を果たしているとも言えなくもないので、その本来の使われ方から考えれば、商標として保護するのが筋、という考えもあります。

        ロゴを商標として保護すると、それはロゴに化体した業務上の信用(商1条)を保護することとなり、ロゴを作成した人の権利は何ら保護されません。
        サウンドロゴを、コーポレートロゴと置換して考えれば容易です。
        例えば最近ロゴを一新したインテルの場合、商標登録されれば、ロゴに化体した業務上の信用を保護することを意味するものの、ロゴ作成者の権利は保護しません。
        ロゴ作成者の権利は著作権で保護することとなります。

        という訳で、基本的なミスがありました。ごめんなさい。

        したがって、

        | 商標権の範囲をサウンドロゴまで広げても、この作曲家の立場は何も変わらないんじゃないのか?

        おっしゃる通りです。
        親コメント

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