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宇多田ヒカルはCDSを拒否」記事へのコメント

  • 基本的に氏の姿勢というのはあくまで「今回はCDS導入を見送る」という意見で、「コピー防止機能」そのものについては反対はしていないように読めましたが、そこらへんの理解に反対している人達の思惑と擦れ違いがあるようです。
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    他力本願。
    • Re:今回だけね (スコア:2, すばらしい洞察)

      コピー防止や著作権保護にはおおむね賛成なんだけど、具体的に何を指すかというと言ってる人によって違ってるわけで。

      わかりやすい亀裂は私的複製ですね。

      私的複製は購入者の権利だから自由にできますと言う人いれ
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      -- wanna be the biggest dreamer
      • 複製を合法的に行うのは著作権法上可能ですし、合法です。 1,個人的な私的複製に限り認められる 2,完全かつ同一的な複製 ならば合法です。 つまり、CDを完全に同一的にコピーするCD-Rコピーソフト であるなら
        • 完全複製は裏技的なものなので、デジタルコピーが普通になりつつある時代に適用できる基準じゃないですね。CDはビット信号列じゃなくて音楽です。

          そして現在の著作権法に私的複製権は無いです。
          ただしこれはあくまでデジタルコピーが高価だった頃の便宜的な規定で、明確に私的複製権は無いと議論結論されたわけじゃありません。

          現在デジタルコピーが手軽になってきたので議論されています。
          認めない立場の人たちは、便宜的に規定されていることを理由として今の規制をそのまま既成事実化しようという戦略のようです。
          認めたい立場の人たちは、便宜的な規定にすぎな
          --
          -- wanna be the biggest dreamer
          • by imo (5135) on 2002年04月25日 23時27分 (#86521)
            >そして現在の著作権法に私的複製権は無いです。

            だから、ナニ?それがどうしたの?
            著作権法は著作権者の権利を定めたものなんだから、
            著作権法に著作権者以外の権利が定められてる方がおかしいでしょ。

            なにかをする権利がどこかで定められてない行為はダメっすか?
            その行為が他者の権利を侵害しない限り、どうこう言われる筋合いはないと思うですよ。
            私的使用を目的とした複製は著作権者の権利の及ばない範囲であることは定められてるよね。
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            • by dai75 (557) on 2002年04月26日 0時50分 (#86563) 日記
              >>そして現在の著作権法に私的複製権は無いです。
              >だから、ナニ?それがどうしたの?
              >著作権法は著作権者の権利を定めたものなんだから、
              >著作権法に著作権者以外の権利が定められてる方がおかしいでしょ。

              あー、私的複製権とやらがあったら著作権法以外に書かれるでしょう。でもその場合でも普通は著作権法に参照なり何なり一言書かれますよね。そういった著作権法体系の全体という意味です。
              確かに著作権法という限定的な言い方は不適切。

              とにかく厳密に法的な意味で私的複製権が無い(というかあるとは言えない)のはいいですよね。
              別に見得切るほどのことじゃないけれど、サブジェクトみたいなこと主張されたら一応言っておかないと。

              >なにかをする権利がどこかで定められてない行為はダメっすか?

              認められている範囲でコピーしてもいいかってだけの話ならもちろんOKに決まってます。

              でなくて、私的複製権とかいう謎の権利の話。
              「こっちに権利がある」のと「相手の権利(こっちにとっては義務)が制限される」ってのは雲泥の差がありますよね。
              私的範囲でコピーできるのは権利でなくて著作権の制限なんだという認識は基本的なところ。

              まぁ、私的複製権云々言う人は、「~してもいい」=「権利がある」という意味で権利って言っているだけかもしれないけれど。
              法的には権利ってのはかなり基本的かつ重要な概念ですから。
              --
              -- wanna be the biggest dreamer
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              • by imo (5135) on 2002年04月26日 5時52分 (#86607)
                スタンス理解したです。

                >まぁ、私的複製権云々言う人は、「~してもいい」=「権利がある」という意味で権利って言っているだけかもしれないけれど。

                実際そうだと思います。
                逆に、「私的複製権がない」→「~することまかりならん」って言ってるのかと勘違いしちゃいました。

                そういう輩に合わせて「いーや、私的複製権はないんだ!」って言い張るのはいかがなものかと思います。
                まずは「(私的)複製権」なんて単語使うと、別の意味を持ち得る可能性があることを指摘した上で、
                ほんとにそういうことが言いたいのか確認した方がよくないですか?
                でないと、私みたいのに絡まれますよ。 ^^;
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              • by Joga (8113) on 2002年04月26日 13時42分 (#86785)
                >「こっちに権利がある」のと「相手の権利(こっちにとっては義務)が制限される」ってのは雲泥の差がありますよね。
                >私的範囲でコピーできるのは権利でなくて著作権の制限なんだという認識は基本的なところ。

                相手の権利とこっちの権利が衝突することもありえるんで、
                「相手の権利=こっちの義務」というのはどうかなあ。
                なんでこんなこと言うか、てえと、著作権法は民法上規程されてない財産について規程している、と考えられてるらしいんで。
                仮に、著作権法がないとすると、こっち(=使用者)は民法上の規程により、
                コピーだろうがなんだろうが自由にする権利がある、ということになるわけじゃない。
                その権利を著作権法で制限している、ということになる。
                つまり、著作権法が「著作者が、使用者の権利を一部制限する権利を保証にする法律」と位置付けられれば、
                「著作権の制限=著作者が制限できない使用者の権利」ということにならないかな。
                こういう論理を組み立てると、「私的範囲のコピー=使用者の権利」ということもできるのだが。

                #屁理屈かにゃ?
                #そもそも、著作権法の規程があいまいだから、こんな議論が展開されるんだけど。
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              • by dai75 (557) on 2002年04月28日 16時44分 (#87457) 日記
                なるほどその解釈は初めて聞きました。
                でも民法と分離させるってのはなかなか辛い主張なような…。

                ところで僕は著作物利用者の権利が無い、とは思っていません。
                今の法解釈ではそれは存在しないとされている、というのが出発点。どう攻めるか考えるのは現状認識をちゃんとしてから。
                # ちゃんと現状認識できない人は門前払い。

                さて現在の解釈に異を唱えるために、色々なものを持ち出して利用者の権利を導こうとしている、というスタンス。
                民法や自然権持ち出して言うこともできるけれど、やっぱり明文化されてないときついですね。相手も「著作者の権利」という逆らい難いもの根拠にしてくるし(方便ですけど、アーティストがあっちにいる限りは、そのファンに認識させるのは難しい)。

                それよりデジタルコンテンツは新しい状況なんだと言った方がよさそう。完全にコントロールできるデジタルコンテンツに対して物理的限界を暗黙に仮定していた著作権法の権利は強すぎる、リスナーの権利を規定するべきだ、と。
                --
                -- wanna be the biggest dreamer
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