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GPLv3 - はじめに」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2006年01月17日 18時57分 (#865750)
    the GPL ensures that
        the software (it covers) will
            neither be subject to,
                    nor subject other works to,
            digital restrictions
                from which escape is forbidden.

    be subject to と subject other works to が並列で、digital restrictions にかかってます。

    be subject to と subject other works to はちょうど構文上の主・目的格が逆ですね。subject 自体が主体という意味ですから、要するに主体または対象ってことですか。

    何の主体or対象かというと、to が並列に digital restriction.

    というわけで、
        GPL下のソフトウェアは、
        回避の許されていないデジタル規制の
        主体にも対象にもならないことを ensure します。
    という意味かと。

       
    • 文章構造はわかるんですが、日本語としてアレだなぁとマークしてました。

      「すなわちDRMは回避が禁止されているので、GPLは、GPLを適用したソフトウェア
      が制約の対象となること、他のソフトウェアを制約の対象とすることを防ぎます」

      と改訳。

      #手元では。まだ、日記には反映してません。
      親コメント

人生unstable -- あるハッカー

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