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この製品の著作者及び、製造、配布に関わるいかなる者も、当ソフトウェアの使用、または使用不能によって発生する損害に対する責任は、それが直接的であるか間接的であるか、必然的であるか偶発的であるかに関わらず、負わないものとします。それは、その損害の可能性について、著作者が事前に知らされていた場合でも同様です。
あんな一方的な条項が
でもその一方的だけど合法なライセンスに同意しているからこそ、そのソフトウェアを使えている訳で。同意しておいて、重大な事態が起こったら同意をちゃらにするってのはおかしいです。
嫌なら、重大な事態が起きる可能性がある所では、そのソフトウェアを使わないことですね。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
なーるほど (スコア:2, 興味深い)
という輩がでて・・・きません。
#でも仮にこの事象が過去に発生していた事が立証できた場合、リムアーツに対して損害賠償請求とかできるのか気になるのでID
しないさせない!スルー力
Re:なーるほど (スコア:3, 参考になる)
これを読む限り、請求できなさそうです。
# BeckyユーザじゃないのでAC
Re:なーるほど (スコア:2, 参考になる)
あんな一方的な条項がそのまま有効な訳無いです。
確かに発売元がそのような責任をとるつもりが無い事は明らかになりますから、そう言う部分では有効でしょうけど。
つまり、普通の失敗には有効に作用するだろうけど、あまりに重大な事で利用者側に全く非がない場合などは無効でしょう。
が、上司に悪口がばれたぐらいでは「請求できなさそうです」でしょう。
Y.HIROSI
Re:なーるほど (スコア:1)
でもその一方的だけど合法なライセンスに同意しているからこそ、そのソフトウェアを使えている訳で。同意しておいて、重大な事態が起こったら同意をちゃらにするってのはおかしいです。
嫌なら、重大な事態が起きる可能性がある所では、そのソフトウェアを使わないことですね。
vyama 「バグ取れワンワン」
Re:なーるほど (スコア:1)
あくまでも、相手が何を言っているかを認識しているだけです。その内容を完全に把握していても、それはそれだけで同意とはとても言えないでしょ。
例えば脅迫という状況を考えてみ。
>嫌なら、重大な事態が起きる可能性がある所では、そのソフトウェアを使わないことですね。
それはそうなんだけど、それは使う方の自己責任の問題でしょう。
Y.HIROSI