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対象製品の特許の本質部分を構成する部材の全部か一部について加工・交換が行われた場合,同一の製品とは言えなくなる
識者の解説求む。
# モデレータなので AC
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
特許製品の修理 (スコア:0)
識者の解説求む。
# モデレータなので AC
Re:特許製品の修理 (スコア:2, 参考になる)
現役の(知的財産関係者で、加えて)識者で もコメントするのは時間がかかるかと思います。
ということで、私見です(特許は自己責任が基本です)。
修理に関しては、特許に関するチェックは不要かと思います。
通常の修理作業では、部品の一部を交換・補修することになると思います。特許の場合、請求項の全要件を満たすことで、侵害が成立するのですから、請求項の全要件を満たすケースはレアかと。
仮に、全要件を満たすような修理内容でも、既に、特許権を消尽したものを元の状態に戻しただけなので、侵害には該当しないと思います。
再生というかリサイクルに関しては、今回の判決が、インクカートリッジ以外にも判例の一つになります。
現に、今回の訴えられた側の主張の1つに「BBS事件最高裁判決」という異なる商品の判例が持ち出されていますし。
これに関しては、それこそ、識者による判決の研究から始まることだと思います。
それにしても、今回、インクカートリッジを取り寄せたマカオの会社が、「会社名不詳」と判決速報に記載されるあたりは、この世界のDeepさを垣間見た気がします。
Re:特許製品の修理 (スコア:2, 参考になる)
判決文によると、特許権が消尽しない場合として、
(1)「製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合」
(2)「第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合」
が挙げられています。
修理・再生後の販売については、ここがキモになるのではないでしょうか。
今回の場合、
「インクをすべて消費した後でも,カートリッジ部分はまだまだ使用できる」ので、
上記(1)には該当しないが、(2)には該当するため、
特許権は消尽しない、という判断になったようです。