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対象製品の特許の本質部分を構成する部材の全部か一部について加工・交換が行われた場合,同一の製品とは言えなくなる
識者の解説求む。
# モデレータなので AC
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
特許製品の修理 (スコア:0)
識者の解説求む。
# モデレータなので AC
Re:特許製品の修理 (スコア:2, 参考になる)
判決文によると、特許権が消尽しない場合として、
(1)「製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合」
(2)「第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合」
が挙げられています。
修理・再生後の販売については、ここがキモになるのではないでしょうか。
今回の場合、
「インクをすべて消費した後でも,カートリッジ部分はまだまだ使用できる」ので、
上記(1)には該当しないが、(2)には該当するため、
特許権は消尽しない、という判断になったようです。