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コミック全ページを無断配信していた 464.jp 遂に逮捕」記事へのコメント

  • 漫画喫茶 (スコア:4, すばらしい洞察)

    漫画喫茶という職業自体が他人のふんどしでお金を得ているようなものだからなぁ。
    その辺も含めてちゃんと著作権法をなんとかせな。

    #物理レイヤ以外はどーでもよい日本ってのもそろそろやめようよ
    --
    kusanagi shin
    • 利用者の立場からすれば、漫画喫茶というものは時間をつぶすためにあるものであって、漫画を読みにいくようなところではなかったりする。もしも著作権法改正が改正されて利用料が徴収開始になったとして、それが原因で漫画喫茶の利用料が値上げされたら、漫画喫茶がそっぽを向かれるのは明らか。漫画喫茶そのものが滅びてしまうだろう。

      それを知っているからこそ、漫画喫茶のオーナーは利用料徴収に関して大反対なわけ。

      金を取るにも、相手が死んでしまったら取れるものも取れなくなるということには気をつけなくてはならない。

      そういえば、漫画喫茶からの利用料収入の見込みって発表されていたっけ? 私は寡聞にして知らない。どうせスズメの涙程度なのだろうが、それでも収入が欲しいと言っているところに、今の出版業界の悲惨さというものが現れているのであろう。
      • Re:漫画喫茶 (スコア:1, 興味深い)

        by Anonymous Coward
        えぇっと、著作権料を支払うことで成立しないから反対しているって・・・。何か違いませんか? 払うことで成立しないならつぶれてしまえばいいのです。元々存在すべきものではなかったとして。他人の著作物を自分の利益のえさとして使っておきながら、それの対価を支払わなくていいなどという理屈はどう考えても間違ってますよ。

        ここはスラッシュドットなので分かりやすいようにGPLで例えると、あるソフトベンダーがGPLなソフトを流用してソフトを制作し、発売したとします。その後GPLを使用しているということでソース公開の要求があったときに、そんなことをすると商売にならない、だから公開しないなんていいわけとおらないでしょう。

        同じことだと思いませんか?

        • Re:漫画喫茶 (スコア:1, 興味深い)

          by Anonymous Coward on 2006年02月14日 15時06分 (#883281)
          GPL流用の言い訳が通らないのは、同意した*はず*の使用許諾契約を履行しなかったため。

          なので、『まんが喫茶等、間接的利益を生ずる可能性がある場合における利用』の項目を
          含む使用許諾契約をまんが本に設定しておかないかぎり、同じ事とは言えませんな。

          著作権法や受益者負担原則とGPLには、何の関係も有りません。
          親コメント
          • by Anonymous Coward
            著作権法で認められた権利を元にGPLというライセンスの適用を求めることができているのではないのですか? 何の関係もないと言い切ってよいのですか? 著作権法で保護されるコードだからこそ、そのコードの使い道を著作権者の主張としてライセンスにまとめて使用を許諾しているわけですよね?
            • Re:漫画喫茶 (スコア:3, 興味深い)

              by Artane. (1042) on 2006年02月14日 19時59分 (#883455) ホームページ 日記
              あのー、GPL v3は位置づけが変わる可能性があるけど、配布でGPLをライセンスにするのはどっちかというと「著作者人格権」の行使にあたるんではないかと思いますけど。
              一般的に「著作権」と解釈されている権利=「複製権」と「著作者人格権」は根っ子は同じで確かに広義の「著作権」に含まれるものですが、
              「複製権」は著作物自体(から出る「あがり」)の保護に関わる権利ですが、
              「著作者人格権」は自分の著作物を第三者がどう扱うかをどこまで著作者が決定できるか。と言う事に関わる権利なんで、全く違う意味合いを持っているのですが…

              今回の事件は「複製権の侵害」にあたるものであり、「著作者人格権」の侵害とはちょっとちがうんんじゃないかなぁ?
              親コメント
              • by tento (30132) on 2006年02月15日 7時16分 (#883763)
                GPLは複製についても制限をしてますよ。
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                > あのー、GPL v3は位置づけが変わる可能性があるけど、配布でGPLをライセンスにするのはどっちかというと「著作者人格権」の行使にあたるんではないかと思いますけど。

                米国著作権法には著作者人格権に相当する概念はありませんが、米国ではGPLに基づいて利用を縛れないってことですか? そんなバカな。
                で、こんな素人の妄想に基づくデタラメが「すばらしい洞察」ですか。「おもしろおかしい」以外のモデはマジで役に立ちませんね。
              • by Anonymous Coward
                単に、米国著作権法では著作人格権が著作権に含まれている、というだけでは。
            • Re:漫画喫茶 (スコア:1, 参考になる)

              by Anonymous Coward on 2006年02月14日 17時47分 (#883379)
              >著作権法で認められた権利を元にGPLというライセンスの適用を求めることができている

              これは間違い。ライセンスに違反した場合、単純に使用許諾契約が失効するだけ。
              その結果として著作権法違反に陥り、普通の国ではどう足掻いても裁判で勝てなくなる。

              GPLはFSFの主張をライセンス化したものであり、それに強制力を持たせるために
              著作権法を利用している、と考えた方がいい。そうした一方的な関係ならあるが、
              本質的な部分であるFSFの主張は、著作権法とは何ら関係無い。

              >著作権法で保護されるコードだからこそ、そのコードの使い道を著作権者の主張として
              >ライセンスにまとめて使用を許諾しているわけですよね?

              これも違うな。著作権者には、使い道を決めない権利も、ライセンスをまとめない権利もある。
              親コメント
              • by Anonymous Coward
                これって、言ってる方向(見てる方向とも言える)が違うだけじゃないです?
                著作権というものがなければライセンスは効力をもてないし、著作権を行使するか否かは著作権者が持ってるということを別の視点から言ってるだけのような。
              • by Anonymous Coward
                だから、例としてGPLを引き合いに出すのが不適切と言っている。

                同じ著作権者とは言え、FSFとまんが業界では立場も目的も全然違う。

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