アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
買える本なら買うから… (スコア:3, おもしろおかしい)
(例)
1)プギ・ポンマリ
2)横綱大社長
#偏りすぎ
Re:買える本なら買うから… (スコア:5, すばらしい洞察)
例えばCDでも書籍でも、絶版(というか正式な出版社経由でもすでに買えないもの)なものは著作権放棄というように著作権を改正してほしい。
つまり絶版したら、コピーして配られようが文句は言えないと。
著作権を保護する権利は著作権者にあると思うが、著作物を手に入れる権利は消費者にあるのだから・・・都合が良すぎるかな。
Re:買える本なら買うから… (スコア:4, 参考になる)
#いくつか原著作者が絶版にした例もありますけどね。
Re:買える本なら買うから… (スコア:0)
#NGワード:ソース出せ
Re:買える本なら買うから… (スコア:2, 参考になる)
・著作権の保護期間をリリースから15年か10年程度にして、その後は強制的にPUBLIC DOMAINにする。
・PUBLIC DOMAINになった後も一定期間は著作者本人に再出版や再リリースでの利益を優先して受ける権利をあたえる
位の事は必要でしょうねぇ。
改版やヴァージョンアップについての差分は差分で別のスタートとすればいいのではないかと。
著作権が既得利権になっていて百年近く実際に作成した訳でもない人に独占的な権益を発生させている現状は非常にまずいのではないかと思うのですが…
著作権者が利益を新しく得ても著作者本人には一銭も入らなかったり著作者本人が著作権者の行為を差し止める事が出来ないのも不条理窮まりないですし。
Re:買える本なら買うから… (スコア:1, すばらしい洞察)
保護期間を著作者の死後15年に短縮する、とかであればまだ理解できますが
発表から10~15年というのはかなりの暴論ではないかと思います。
仮に著作権を発表から10年に短縮したとしますね
この状態では出版社にとっては長期に渡る連載小説を企画するインセンティブが大きく減少すると考えられます。
同様に、それまでに発表した作品の続編を企画するインセンティブや過去の作品のドラマ化・映画化などに対するインセンティブも減ると思われます。
一般には短期ではなく長期に渡る収入を期待して創作活動を行うことに対してマイナスの効果を与えます。
もちろん、2,3年で消え去るようなポップカルチャーに対する市場しか存在しないのであれば上記のようなことは経済的・文化的な損失にはなりませんが、
現実的にはポップカルチャーから純文学まで性質のことなる様々な市場があり、それを一つの法律で扱うわけですから、ポップカルチャー市場を中心として考えることが適切だとは思えません。
>著作権が既得利権になっていて百年近く実際に作成した訳でもない人に独占的な権益を発生させている現状は非常にまずいのではないかと思うのですが…
著作権が既得利権であるということが理解できません。ディズニーみたいなのは別として、一般的に著作権を使ってレントシーキングを行う余地は無いかと思いますが。
特に、>実際に作成した訳でもないのに」というくだりですが、排他的独占権の行使に際して権利者がそれを実際に創作したかどうかということが違いをもたらすとは思えません。
出版社やレコード会社はリスク分散の行えない(リスク回避的)である個人(=創作者)のリスクを肩代わりすることでリスクプレミアムを得ているわけですし、
もしこれが創作者自身が販売・管理を行う場合と権利期間などに関して区別されるようであれば区別されない時と比べて非効率性が生まれると思いますが。
あと、
>現憲法で「文化的な生活の保障」と「公共の福祉」がわざわざ書かれているのにはどういう背景があったか考えてください
に関してなのですが、
まず、文化的な生活の保障についてなのですが
>第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
が創作法に関する議論と直接関係があるとは思えません。もう少し詳しく説明していただけませんか。
著作権と公共の福祉との兼ね合いというのであれば
>第29条 財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
の財産権についての指摘だと思うのですが、Artaneさんの議論はあまりに事後的な経済的合理性に重きを置き過ぎていると思います。
著作権も他の排他的独占権と同様に存続期間が定められていますし、事前的なインセンティブを考えると必ずしも著作権の存続期間を今より短くすることが公共の福祉に適するとはいえないと思います。