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村井純氏がWinny裁判の弁護側証人として出廷」記事へのコメント

  • 弁護側「あなたは日本のインターネットの父と言われていますね」
    村井御大「はい」

    という下りが一番の面白ポイントだったような…

    47氏は元気そうでした。壇弁護士は太りすぎ。

    --

    /K
    • Re:裁判傍聴してきました (スコア:5, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward
      impressの記事より
      Winnyが日本の社会でどのように利用されているかを知っているかという問いには、
      「さまざまなファイルの共有に利用されていると理解している」と回答。
      Winnyに関して様々な雑誌や書籍が販売されているが、
      そこではどのような紹介のされかたをしているかという質問に対して、
      「『悪用厳禁ツール』といった紹介のされかたをしている」と答えた。
      ここに思わず笑っちゃいました。
      うん、嘘は言ってない。
      悪用厳禁です。
      • >Winnyに関して様々な雑誌や書籍が販売されているが、
        >そこではどのような紹介のされかたをしているかという質問に対して、
        >「『悪用厳禁ツール』といった紹介のされかたをしている」と答えた。

        新しい争点が法廷で明確にされましたね。
        47氏個人の責任ではなく、「悪用」をメディアが煽った結果としてP2Pでの著作権法の公衆送信権の侵害行為が広まった。と言う検察側がいちばんやりたくなかった争点がこれで引きずり出されたことになる。

        「雑誌などが煽った」と言う事を以って当該雑誌や書籍に刑事処分を行ったり「煽動行為」を認めたら、「出版・
        • by aburagirio (26645) on 2006年02月18日 2時20分 (#885574) 日記
          これ、検察側からの質問に対する証言ですよね。
          ということは、検察官はこういう答えを期待していたわけです。
          その程度のこと、検察官が知らないわけがありませんから。

          雑誌などにおいて悪用厳禁という注釈つきで紹介されていると知った後、悪用を不可能(あるいは困難)にするような措置を講ずるべきだったのに、それをしなかった、これは幇助だ、というのが検察の筋書きのような気がします。
          ですから、「悪用厳禁」証言は検察側の得点だと思いますよ。

          いや、公訴事実がどんな記載なのか知らないから、的外れなコメントかもしれないけど。

          問題の所在は比較的単純で、幇助行為の非定型性に鑑みたとき、どこまで処罰すべきか、という一点だと思います。
          羊堂本舗 [parfait.ne.jp]が比較的うまくまとまってるので、リンクをはっときます。
          リンク先の記事を理解できない人は、刑法総論という本を買ってきましょう。
          前田雅英とか、大谷実とかが有名です。
          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2006年02月18日 2時54分 (#885584)
            >雑誌などにおいて悪用厳禁という注釈つきで紹介されて
            >いると知った後、悪用を不可能(あるいは困難)にする
            >ような措置を講ずるべきだったのに、それをしなかった、
            >これは幇助だ、というのが検察の筋書きのような気がします。

            いや、世の中、善悪どっちとも使えるものはあふれている
            もので、作成者本人が悪用させる意図がなかったという
            のを言うのは作成者の無罪を証明する大きなポイントに
            なりますよ。検察側の主張もメインは「既存の著作権
            保護制度を破壊したかった」という社会秩序の破壊に
            メインがあるのであって、それを否定する証拠は非常に
            大きいとこがありますよ。
            親コメント
            • 御理解いただきたいのは、
              • winnyをつくること
              • それを公開すること
              • winnyによって著作権侵害が発生しているのに何の措置もとらないこと
              これらは別々に評価されるべき事柄だということです。

              私の個人的な意見ですが、悪用厳禁なんて紹介をされ、また、現に悪用されていることを認識したなら、悪用されないような措置を取るのが当然です。
              それを放置するのは、悪用を助長していると評価されても仕方ありません。
              「作者には悪用させる意志がなかった」なんてのは「作者は責任能力を欠いていた」という主張に聞こえます。

              それから、この裁判において「既存の著作権云々」は単なる動機です。
              動機が正当だろうと不当だろうと、犯罪の成否に関係ありません。
              確信犯(正しい意味の方)に該当するってことを仄めかしてるだけだと思います。
              で、確信犯について故意犯が成立するのは、ほぼ争いがありません。

              ただ、彼が当然に有罪判決だとは考えません。
              私の推測が正しいなら、検察の主張は「不作為による幇助」です。
              これの適用範囲をあんまり広げると、世の中のありとあらゆる不作為が犯罪になってしまいます。
              裁判所には、明確な線を引いてもらいたいところです。

              私の推測が誤っていたら、私のコメントには何の価値もありません。
              繰り返しになりますが、起訴状に記載された公訴事実を読まない限り、正確な所は分かりません。
              まあ、読んでも結局分からないかも知れないんですけどね。
              第一回の法廷で朗読されたと思うんだけど、どこかに全文ないんでしょうか?
              親コメント
              • > 私の推測が正しいなら、検察の主張は「不作為による幇助」です。
                > これの適用範囲をあんまり広げると、世の中のありとあらゆる不作為が犯罪になってしまいます。

                バージョンアップはしていたにも関わらず、
                その中には著作権侵害に対する措置が入っていなかった。
                そう考えると、不作為の中でもやや意図的というか積極的とも取れるわけで。

                ただ、その不作為が罰せられて「悪用厳禁」が野放しってのは何か矛盾してるよなあ。
            • >作成者本人が悪用させる意図がなかったという
              >のを言うのは作成者の無罪を証明する大きなポイントに
              >なりますよ。

              そんな意図の話は出てきてませんが。

                #よほど近しい証人でもない限り、容疑者の意図なんぞ証言できんよ
          • 悪用を不可能(あるいは困難)にするような措置を講ずるべき
            どのような措置を講ずるべきだったのでしょうか。煽りでもなく揚げ足取りでもなく、法学の観点からのアドバイスを頂きたいです。

            先日のBitTorrentのストーリーでは著作権侵害に当たる物は送信不可能にすべきという主張がありましたが、私は任意のビット列に著作権が存在するかをソフトウェアが確認するのは困難であると思います。良く挙げられる包丁の例ですと、人を刺せない仕組みを包丁に施すことは可能か、ということです。現実的に困難なことでも、犯罪性を否定するための要件に含められるのでしょうか。

          • > これ、検察側からの質問に対する証言ですよね。
            > ということは、検察官はこういう答えを期待していたわけです。

            それではどうですかね?村井氏は弁護側証人なのですから,弁護側は事前に証人テストができますが,
            検察側は村井氏が何を話すか実際に尋問してみないと分からない訳です。
            検察官の期待した(望ましいと思っていた)答えは,「実際には,既存の有償プログラムやmp3の共有等,
            主に著作権侵害行為に用いられていた」という趣旨のものではないでしょうか。
            まあ,今回の村井氏の回答も想定内とは思いますが。
          • >雑誌などにおいて悪用厳禁という注釈つきで紹介されている
            >(中略)
            >「悪用厳禁」証言は検察側の得点だと思いますよ。

            さて、雑誌が「悪用厳禁」と謳ってきたものは、Winnyの他に何があるでしょう?

            ベスト・オブ・悪用厳禁 [itmedia.co.jp]という、指名手配リストがあります。
            Winnyが大賞をとって、100万円という価値が与えられた極めて大きな事例です、
            Winnyに対する悪用厳禁イメージといえばこれを引いてくるのが妥当でしょう。
            さらに1年後のノミネート作品 [itmedia.co.jp]を見てみましょう。
            Apacheが登録されていますねえ。
            あれ?ひょっとしてネットランナーってオープンソースにも造詣が深い? [itmedia.co.jp]

            PART1 オープンソースのP2Pにはア

          • 雑誌などにおいて悪用厳禁という注釈つきで紹介されていると知った後、悪用を不可能(あるいは困難)にするような措置を講ずるべきだったのに、それをしなかった、これは幇助だ、というのが検察の筋書きのような気がします。
            どんなソフトや技術でも100%悪用できないものなんてない以上、もしこの理屈が通ってしまうと、では「どこまで悪用防止措置を取れば問題ないのか?」という点が裁判後に開発現場で問題になるのではないかと。
            その閾値によっては、下手すればすべてのソフトに遍く政府認定DRMを入れろ→オープンソース系全滅とか、プロプラエタリなソフトにしてもDRMにコスト掛かり過ぎ→日本撤退なんて話になりかねないのではないかと。

            でも、無罪にするとこういう匿名で悪事を働ける技術の悪用対する保護手段をどうするかが問題になりそう。

            結局、有罪になった場合はガイドライン的な、無罪になった場合は悪用された場合の保護手段の確保のため、ソフトウェア開発に何らかの法規制が必要になるのではないかと。

「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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