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村井純氏がWinny裁判の弁護側証人として出廷」記事へのコメント

  • 弁護側「あなたは日本のインターネットの父と言われていますね」
    村井御大「はい」

    という下りが一番の面白ポイントだったような…

    47氏は元気そうでした。壇弁護士は太りすぎ。

    --

    /K
    • Re:裁判傍聴してきました (スコア:5, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward
      impressの記事より
      Winnyが日本の社会でどのように利用されているかを知っているかという問いには、
      「さまざまなファイルの共有に利用されていると理解している」と回答。
      Winnyに関して様々な雑誌や書籍が販売されているが、
      そこではどのような紹介のされかたをしているかという質問に対して、
      「『悪用厳禁ツール』といった紹介のされかたをしている」と答えた。
      ここに思わず笑っちゃいました。
      うん、嘘は言ってない。
      悪用厳禁です。
      • >Winnyに関して様々な雑誌や書籍が販売されているが、
        >そこではどのような紹介のされかたをしているかという質問に対して、
        >「『悪用厳禁ツール』といった紹介のされかたをしている」と答えた。

        新しい争点が法廷で明確にされましたね。
        47氏個人の責任ではなく、「悪用」をメディアが煽った結果としてP2Pでの著作権法の公衆送信権の侵害行為が広まった。と言う検察側がいちばんやりたくなかった争点がこれで引きずり出されたことになる。

        「雑誌などが煽った」と言う事を以って当該雑誌や書籍に刑事処分を行ったり「煽動行為」を認めたら、「出版・
        • これ、検察側からの質問に対する証言ですよね。
          ということは、検察官はこういう答えを期待していたわけです。
          その程度のこと、検察官が知らないわけがありませんから。

          雑誌などにおいて悪用厳禁という注釈つきで紹介されていると知った後、悪用を不可能(あるいは困難)にするような措置を講ずるべきだったのに、それをしなかった、これは幇助だ、というのが検察の筋書きのような気がします。
          ですから、「悪用厳禁」証言は検察側の得点だと思いますよ。

          いや、公訴事実がどんな記載なのか知らないから、的外れなコメントかもしれないけ
          • by Anonymous Coward on 2006年02月18日 2時54分 (#885584)
            >雑誌などにおいて悪用厳禁という注釈つきで紹介されて
            >いると知った後、悪用を不可能(あるいは困難)にする
            >ような措置を講ずるべきだったのに、それをしなかった、
            >これは幇助だ、というのが検察の筋書きのような気がします。

            いや、世の中、善悪どっちとも使えるものはあふれている
            もので、作成者本人が悪用させる意図がなかったという
            のを言うのは作成者の無罪を証明する大きなポイントに
            なりますよ。検察側の主張もメインは「既存の著作権
            保護制度を破壊したかった」という社会秩序の破壊に
            メインがあるのであって、それを否定する証拠は非常に
            大きいとこがありますよ。
            親コメント
            • 御理解いただきたいのは、
              • winnyをつくること
              • それを公開すること
              • winnyによって著作権侵害が発生しているのに何の措置もとらないこと
              これらは別々に評価されるべき事柄だということです。

              私の個人的な意見ですが、悪用厳禁なんて紹介をされ、また、現に悪用されていることを認識したなら、悪用されないような措置を取るのが当然です。
              それを放置するのは、悪用を助長していると評価されても仕方ありません。
              「作者には悪用させる意志がなかった」なんてのは「作者は責任能力を欠いていた」という主張に聞こえます。

              それから、この裁判において「既存の著作権云々」は単なる動機です。
              動機が正当だろうと不当だろうと、犯罪の成否に関係ありません。
              確信犯(正しい意味の方)に該当するってことを仄めかしてるだけだと思います。
              で、確信犯について故意犯が成立するのは、ほぼ争いがありません。

              ただ、彼が当然に有罪判決だとは考えません。
              私の推測が正しいなら、検察の主張は「不作為による幇助」です。
              これの適用範囲をあんまり広げると、世の中のありとあらゆる不作為が犯罪になってしまいます。
              裁判所には、明確な線を引いてもらいたいところです。

              私の推測が誤っていたら、私のコメントには何の価値もありません。
              繰り返しになりますが、起訴状に記載された公訴事実を読まない限り、正確な所は分かりません。
              まあ、読んでも結局分からないかも知れないんですけどね。
              第一回の法廷で朗読されたと思うんだけど、どこかに全文ないんでしょうか?
              親コメント
              • > 私の推測が正しいなら、検察の主張は「不作為による幇助」です。
                > これの適用範囲をあんまり広げると、世の中のありとあらゆる不作為が犯罪になってしまいます。

                バージョンアップはしていたにも関わらず、
                その中には著作権侵害に対する措置が入っていなかった。
                そう考えると、不作為の中でもやや意図的というか積極的とも取れるわけで。

                ただ、その不作為が罰せられて「悪用厳禁」が野放しってのは何か矛盾してるよなあ。
            • >作成者本人が悪用させる意図がなかったという
              >のを言うのは作成者の無罪を証明する大きなポイントに
              >なりますよ。

              そんな意図の話は出てきてませんが。

                #よほど近しい証人でもない限り、容疑者の意図なんぞ証言できんよ

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家

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