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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
商品(似非CD)が顧客の資産(CD-RWドライブ)を破壊させたんだから。
んでも、CD-RWドライブが内部で破損したからといって、人に怪我を負わせる危険はないから、PL法の対象外なのかな??
詳しい方、コメントお願いします。
んでも、もしこれでCD-RWドライブが壊れ
Re:PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
「工事中」サイトはサイトじゃないからとかいう
どこかで見たような話につながっているような気もしますね。
「~である」と、いう定義(?)を手前勝手に作って
「~でないから」と言う理由で
責任逃れすることは許されないのではないか、
と憤りを感じます。
Re:PL法の適用対象になるんかな? (スコア:2, 興味深い)
それよりも、この手の問題は日本の場合、似非CDメーカーとドライブメーカーがお互いに責任を擦り合って、結局弱者であるユーザーが泣きを見るパターンになりそう(まだなってないけど)ってのが、情けないですね。
似非CDは似非であることに問題が、ドライブメーカーはエラーチェックが甘かったために壊れた、ということで、両方に問題があるはずなんですけどねぇ。
ドライブメーカーの方は、早急にファームウェアアップデートをリリースして、似非CDが原因で壊れちゃった人には(ドライブメーカーが似非CDメーカーと修理費用負担について交渉の上)無償修理、なんてやると拍手喝采しちゃうんですけど。
Re:PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
ドライブメーカーはちゃんとCDのレッドブック(だっけ?)
に則ってモノを作ってると思いますよ。
明確に「CD以外のモノを再生しないで下さい」と謳って販売
してるはずです。
…だからこの場合、CD以外のモノを再生させた消費者が悪い、
なんてことになってしまいかねない。
「CDではない」ってことを明確にわかりやすく表示しておか
ないCD販売元が悪い、はずなんでしょうけどねぇ。
はすかわ
Re:PL法の適用対象になるんかな? (スコア:0)
ユーザが想定しうる使い方をして、壊れる事態が発生するかどうか?
にかかわってきます。
今は当然想定しうる使い方だけど、そのドライブが作られた当時は想定し得ないと言ってもしょうがないよね
似非CDを似非であり、ドライブが壊れる可能性について明確に(小さくでは駄目)
表示してないメディアの問題だと思うが
Re:PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
売り付けたほうに責任あり。
ルール違反のものは専用のハードウエアと込で売ればよし。
販売店も自前で設立すればよろし。サッカーでいえばファウル
と言われてもしょうがないのと同じだあ。消費者相談センターに
もちこむべき事案だなあ。