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CDもどきでドライブ破壊」記事へのコメント

  • これって、PL法の適用対象になるんでしょうかねぇ?
    商品(似非CD)が顧客の資産(CD-RWドライブ)を破壊させたんだから。
    んでも、CD-RWドライブが内部で破損したからといって、人に怪我を負わせる危険はないから、PL法の対象外なのかな??
    詳しい方、コメントお願いします。

    んでも、もしこれでCD-RWドライブが壊れ
    • CDじゃないものを再生したから、と言う理屈は
      「工事中」サイトはサイトじゃないからとかいう
      どこかで見たような話につながっているような気もしますね。

      「~である」と、いう定義(?)を手前勝手に作って
      「~でないから」と言う理由で
      責任逃れすることは許されないのではないか、
      と憤りを感じます。
      • まあ、まだCD-RWドライブメーカーがどう出るかはわからないんだし、まだ憤らなくても(^^;;;
        それよりも、この手の問題は日本の場合、似非CDメーカーとドライブメーカーがお互いに責任を擦り合って、結局弱者であるユーザーが泣きを見るパターンになりそう(まだなってないけど)ってのが、情けないですね。
        似非CDは似非であることに問題が、ドライブメー
        • by Anonymous Coward on 2002年05月02日 20時01分 (#89145)
          ドライブメーカは、
          ユーザが想定しうる使い方をして、壊れる事態が発生するかどうか?
          にかかわってきます。
          今は当然想定しうる使い方だけど、そのドライブが作られた当時は想定し得ないと言ってもしょうがないよね

          似非CDを似非であり、ドライブが壊れる可能性について明確に(小さくでは駄目)
          表示してないメディアの問題だと思うが
          親コメント
          • 「まがいもの」をさもミュージックCDであるかのごとく
            売り付けたほうに責任あり。
                ルール違反のものは専用のハードウエアと込で売ればよし。
            販売店も自前で設立すればよろし。サッカーでいえばファウル
            と言われてもしょうがないのと同じだあ。消費者相談センターに
            もちこむべき事案だなあ。
            親コメント

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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