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この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
動産とは,民法上不動産以外の総ての有体物をいうものとして定義されているが(民法 85,86条),本法においてもその内容は民法上の概念によっている。 (引用元 [chuokai-toyama.or.jp])
> 過去に何度か書いていますが、
間違いを何度も書かないでね。(^_^)
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
商品(似非CD)が顧客の資産(CD-RWドライブ)を破壊させたんだから。
んでも、CD-RWドライブが内部で破損したからといって、人に怪我を負わせる危険はないから、PL法の対象外なのかな??
詳しい方、コメントお願いします。
んでも、もしこれでCD-RWドライブが壊れ
PL法の対象になりますね (スコア:3, 参考になる)
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
と規定しているので、CDが製造物であるとは限りません。
#不法行為法や瑕疵担保責任で争った方が素直に思える
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1, フレームのもと)
動産とは,民法上不動産以外の総ての有体物をいうものとして定義されているが(民法 85,86条),本法においてもその内容は民法上の概念によっている。 (引用元 [chuokai-toyama.or.jp])
> 過去に何度か書いていますが、
間違いを何度も書かないでね。(^_^)
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
>間違いを何度も書かないでね。(^_^)
と仰るならば、適切な法令及び判例を例示していただきたい
Re:PL法の対象になりますね (スコア:0)
えーとそれはつまり、収録されてる曲によってプレイヤーが破壊されてしまったということなんでしょうか? 著作物の製造責任というとそうなりますよね。
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
ですが、偽TOCによって正常な読み込みができず、結果的にドライブを破損させてしまった、というのは著作物によって発生した損害ではないでしょうか?
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1, 参考になる)
「CD(のようなもの) という物理媒体自体は製造物であるが、コピーコントロール機能はソフトウェアと見なせる。つまりコピーコントロール機能は無体物であり、製造物ではない。よってコピーコントロール機能の欠陥は製造物責任法の適用外である。」
という主張ですよね。確かに一理あります。例えば、ある CD 製造業者があるソフトウェア開発業者から依頼を受けて、その開発業者が作成したソフトウェアを記録した CD-ROM を製造した場
Re:PL法の対象になりますね (スコア:0)
親コメントは、「CD(のようなもの) のコピーコントロール機能に欠陥があり、その欠陥によって利用者が何らかの損害を受けた」ということを仮定しています。
現実に CD(のようなもの) のコピーコントロール機能に欠陥があるかないか、また仮にあったとしてそれが CD ドライブを破壊するのかしないのかについて、何ら見解を述べているわけではありません。