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人生unstable -- あるハッカー
PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
商品(似非CD)が顧客の資産(CD-RWドライブ)を破壊させたんだから。
んでも、CD-RWドライブが内部で破損したからといって、人に怪我を負わせる危険はないから、PL法の対象外なのかな??
詳しい方、コメントお願いします。
んでも、もしこれでCD-RWドライブが壊れ
Re:PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
「工事中」サイトはサイトじゃないからとかいう
どこかで見たような話につながっているような気もしますね。
「~である」と、いう定義(?)を手前勝手に作って
「~でないから」と言う理由で
責任逃れすることは許されないのではないか、
と憤りを感じます。
Re:PL法の適用対象になるんかな? (スコア:2, 興味深い)
それよりも、この手の問題は日本の場合、似非CDメーカーとドライブメーカーがお互いに責任を擦り合って、結局弱者であるユーザーが泣きを見るパターンになりそう(まだなってないけど)ってのが、情けないですね。
似非CDは似非であることに問題が、ドライブメー
Re:PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
ドライブメーカーはちゃんとCDのレッドブック(だっけ?)
に則ってモノを作ってると思いますよ。
明確に「CD以外のモノを再生しないで下さい」と謳って販売
してるはずです。
…だからこの場合、CD以外のモノを再生させた消費者が悪い、
なんてことになってしまいかねない。
「CDではない」ってことを明確にわかりやすく表示しておか
ないCD販売元が悪い、はずなんでしょうけどねぇ。
はすかわ