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PSEマークは誰の為に有るのか?」記事へのコメント

  • PSE法が審議されていたとき、中古販売の事は審議されておらず、
    4年以上も放置、規制のはじまる数ヶ月前になって突然、
    中古も含むと言いだした経産省の行動は、かなり常識から
    外れていると思います。

    中古家電を扱うリサイクルのお店は全国で約30万店舗あると
    思われるのですが、その人たちの受ける影響は大変なものがあります。
    法律を決めるならきちんと考えてから決めて欲しいものです。

    2006年3月1日 予算委員会第七分科会、川内 博史(民主)
    ブロードバンド
    http://www.shugiintv.go.jp/jp/wmpdyna.asx?deli_id=29496&media_type=wb&lang=j&spkid=279
    ナローバンド
    http://www
    • by Anonymous Coward on 2006年03月04日 10時05分 (#894439)
      ちゃんと旧基準をパスしたマーク付きの製品に対して、新基準を逸脱する部分を指摘して
      個別にダメだといえるというようなものならともかく、どこが変わったかよくわからない
      ような法律を無責任に作って、以前の事はわからないと無条件で禁止にするのは一体
      どういう事なんですかね?

      財産権の侵害としか思えませんが。
      親コメント
      • by yohata (11299) on 2006年03月04日 10時23分 (#894448)
        まあ、あちらさんにしてみれば「流通を規制しているのであって、所有を規制しているのではない。だから、財産権の主張には当たらない」とゆー主張なんだと思うのですが。

        判例による「検閲」の定義も(正確には、いくつかANDで条件があるんだけど)「流通の規制は検閲に当たらない」ので、検閲が大好きな人たちは「気に入らない書物、ゲームの流通経路を絶つ」方向でがんばってますしね。同じコトなんじゃないかと。

        どっちにせよ、詭弁でしかないと思いますが。
        親コメント
        • >流通を規制しているのであって、所有を規制しているのではない。

          (政府が)もしそう主張してたのだとしても、それでもまだ、稚拙な詭弁でしかないですね。

          既に議論されていますが、中古で売ることが(いきなり)否定されることによって、
          後で売ることを前提としたモノの価値が(いきなり)ゼロになったケースで
          矛盾(?)が生じています。
          リース流れ品が売れないという症状なんかがそれに該当しますね。

          電話の加入権の騒動のときより事は深刻だと思う。
          権利はルール変更でいつでも復活できるが、モノは捨てられたら終わりだ。
          あーあ。よりによって「もったいない」の本家である日本(の政府)が
          こんなにも「もったいない」ことをしでかすとは…

          #ところで共産党ネタはいい加減にしようよ>諸兄
          #こんなところで「内輪」揉めをしてる暇はないでしょ?
          #今は「共通の」敵について考えようよ。
          ##まあ暇な(つまり今回の件自体はどうでもいいと思ってる)奴らは暇なんだろうけどさ。
          • > #ところで共産党ネタはいい加減にしようよ>諸兄
            > #こんなところで「内輪」揉めをしてる暇はないでしょ?

            共産党が「内輪」じゃないからこそ、揉めているんだと思います。
            薬害エイズの市民運動の過ちを繰り返すおつもりですか?

            特に今回の問題は、5年前は政府や与党も想定していなかったはずですから、
            正攻法で改めさせることは十分可能だと思います。
            • すまん。

              「薬害エイズの過ち」っていうのはイメージできるが、
              「薬害エイズの市民運動の過ち」ってどんな事なの?

              どっかわかるリンクを紹介してください。
              # 検索しても「薬害エイズの過ち」関連しか引っかかりません。
      • 例えばAさんとBさんが、同じメーカーの、ほぼ同じタイプの電気製品を買っていたとします。
        AさんはBさんより1ヵ月ほど前に購入しましたが、Bさんのものと機能も性能もほぼ同じ。
        使用頻度も状態もほぼ同じ、まだまだ使えます。でもこの製品を手放す場合、個人売買を除けば

        Aさん:PSEマーク無し → 粗大ゴミとして(処分料を払って)捨てる以外選択の余地無し
        Bさん:PSEマークあり → 中古品として(業者に買い取ってもらえる)価値がある

        というのは納得がいかないとおもうのですが。
        個人の財産価値という点では、法律的にはどうなんでしょう?
        # 中古買取り以外で、家財保険の適用の影響とかはないのかなぁ。

        教えてエライ人。

目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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