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PSEマークは誰の為に有るのか?」記事へのコメント

  • 参考 (スコア:3, 参考になる)

    by Anonymous Coward
    こちら [yasuienv.net]が参考になるかと。いろいろとデマもあるみたいですし
    • なにかと話題のきっこのブログ [cocolog-nifty.com]でもとりあげていますね。
      • タイトルが「メーカーのための電気用品安全法」となっている時点で読む気が失せてしまいました。だって、電安法はメーカー保護じゃなくて消費者保護が目的で、むしろメーカーいじめな法律だからです。
        だからこそ、経産省も、中古品が売れなくなって消費者が困ってしまう自体は想定外でしょう。

        電安法の前身として電取法があったことも知らないようで、こりゃだめだめですね:-)
        • by Anonymous Coward on 2006年03月05日 3時08分 (#895057)
          >タイトルが「メーカーのための電気用品安全法」となっている時点で読む気が失せてしまいました。
          >だって、電安法はメーカー保護じゃなくて消費者保護が目的で、むしろメーカーいじめな法律だからです。
          >だからこそ、経産省も、中古品が売れなくなって消費者が困ってしまう自体は想定外でしょう。

          消費者保護のはずの法律が、消費者や販売業者を困らせる法律になっている(そして、中古品の無価値化と買い替えを強制するのだから結果的にメーカーのためになっている)ことを表現しているのでしょう?

          メーカーとしては単に認証の依頼先が変わるだけでたいして負担が増えるわけでもないし、何がメーカーいじめなのか不明。
          親コメント
          • >消費者保護のはずの法律が、消費者や販売業者を困らせる法律になっている

            件のブログがそういう論法だったらいいんですが、流し読みしてみたところでは、そうなっておらず、頭ごなしに「小泉改革でできた消費者いじめの悪法」という主旨のようです。すでに指摘した通り、電安法の前身として電取法があったことを書いてない (知らない?) のは致命的です。

            >何がメーカーいじめなのか不明。

            電安法のみならず、電取法時代から「いかに規制するか」という都合で作った法律で、メーカーがいかに安全な製品を作るかという視点に欠けているからです。
            極端な例としては、電源ケーブル (法律的には「電源コードセット」) があるでしょう。プラグ部品 (コンセントに差す部分)、ケーブル部品、コネクタ部品 (本体装置と繋ぐ部分) のそれぞれの部品が規制対象なので、それぞれの部品ごとに認証取得する必要があります。製品としては1本のケーブルなのに!!

            あとは、特定電気用品と、特定電気用品以外の電気用品との区別があいまいなことがあげられます (電気式卵ゆで器なら後者なのに、子供用で売るなら前者になる等)。メーカーは後者とおもって製造したら、経産省 (通産省時代だったかも) が前者だと指摘したという事例もあるようです。
            親コメント

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