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PSEマークは誰の為に有るのか?」記事へのコメント

  • PSE法が審議されていたとき、中古販売の事は審議されておらず、
    4年以上も放置、規制のはじまる数ヶ月前になって突然、
    中古も含むと言いだした経産省の行動は、かなり常識から
    外れていると思います。

    中古家電を扱うリサイクルのお店は全国で約30万店舗あると
    思われるのですが、その人たちの受ける影響は大変なものがあります。
    法律を決めるならきちんと考えてから決めて欲しいものです。

    2006年3月1日 予算委員会第七分科会、川内 博史(民主)
    ブロードバンド
    http://www.shugiintv.go.jp/jp/wmpdyna.asx?deli_id=29496&media_type=wb&lang=j&spkid=279
    ナローバンド
    http://www
    • 某掲示板で見つけましたが…どうなんでしょうね。

      785 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2006/03/05(日) 03:33:02 ID:jzjXwQlN
      http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
      ■第27条第1項
      電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第10条第1項の表示が付されて
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~
      いるものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
      ↓↓↓
      ■第10条第1項
      届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、
      第8条第2項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項)の規定による
      ~~~~~~~~~~~~~
      義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を
      付することができる。
      ↓↓↓
      ■第8条第2項
      届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品
                                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      (同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について
      検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
      ↓↓↓
      ■第8条第1項
      届出事業者は、第3条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」
      という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。
      ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

      はい、PSE法8条1項の「反対解釈」で中古品は含みませんと。
      親コメント

人生unstable -- あるハッカー

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