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この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
動産とは,民法上不動産以外の総ての有体物をいうものとして定義されているが(民法 85,86条),本法においてもその内容は民法上の概念によっている。 (引用元 [chuokai-toyama.or.jp])
> 過去に何度か書いていますが、
間違いを何度も書かないでね。(^_^)
> ですが、偽TOCによって正常な読み込みができず、結果的にドライブを破損さ > せてしまった、というのは著作物によって発生した損害ではないでしょうか?
この部分、「TOC は著作物である」 と解釈できるんですが、そーなんですか?? 法律はてんでシロートですが、多分絶対違うと思います。
# 余談ですが、「多分絶対」 って言葉、とても日本語らしくて好きです。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
商品(似非CD)が顧客の資産(CD-RWドライブ)を破壊させたんだから。
んでも、CD-RWドライブが内部で破損したからといって、人に怪我を負わせる危険はないから、PL法の対象外なのかな??
詳しい方、コメントお願いします。
んでも、もしこれでCD-RWドライブが壊れ
PL法の対象になりますね (スコア:3, 参考になる)
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
と規定しているので、CDが製造物であるとは限りません。
#不法行為法や瑕疵担保責任で争った方が素直に思える
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1, フレームのもと)
動産とは,民法上不動産以外の総ての有体物をいうものとして定義されているが(民法 85,86条),本法においてもその内容は民法上の概念によっている。 (引用元 [chuokai-toyama.or.jp])
> 過去に何度か書いていますが、
間違いを何度も書かないでね。(^_^)
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
>間違いを何度も書かないでね。(^_^)
と仰るならば、適切な法令及び判例を例示していただきたい
Re:PL法の対象になりますね (スコア:0)
えーとそれはつまり、収録されてる曲によってプレイヤーが破壊されてしまったということなんでしょうか? 著作物の製造責任というとそうなりますよね。
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
ですが、偽TOCによって正常な読み込みができず、結果的にドライブを破損させてしまった、というのは著作物によって発生した損害ではないでしょうか?
TOC は著作物?? (スコア:0)
この部分、「TOC は著作物である」 と解釈できるんですが、そーなんですか??
法律はてんでシロートですが、多分絶対違うと思います。
# 余談ですが、「多分絶対」 って言葉、とても日本語らしくて好きです。