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CDもどきでドライブ破壊」記事へのコメント

  • これって、PL法の適用対象になるんでしょうかねぇ?
    商品(似非CD)が顧客の資産(CD-RWドライブ)を破壊させたんだから。
    んでも、CD-RWドライブが内部で破損したからといって、人に怪我を負わせる危険はないから、PL法の対象外なのかな??
    詳しい方、コメントお願いします。

    んでも、もしこれでCD-RWドライブが壊れ
    • 製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,過失の有無にかからず,これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。 (引用元 [consumer.go.jp])
      • 過去に何度か書いていますが、製造物責任法が規定する製造物とは、法第二条は


        この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。


        と規定しているので、CDが製造物であるとは限りません。

        #不法行為法や瑕疵担保責任で争った方が素直に思える
        • (2)「動産」の意義

           動産とは,民法上不動産以外の総ての有体物をいうものとして定義されているが(民法 85,86条),本法においてもその内容は民法上の概念によっている。 (引用元 [chuokai-toyama.or.jp])

          > 過去に何度か書いていますが、

          間違いを何度も書かないでね。(^_^)

          • 著作権物は無体財産であり、有体物ではありません。

            >間違いを何度も書かないでね。(^_^)

            と仰るならば、適切な法令及び判例を例示していただきたい
            • >著作権物は無体財産であり、有体物ではありません。

              えーとそれはつまり、収録されてる曲によってプレイヤーが破壊されてしまったということなんでしょうか? 著作物の製造責任というとそうなりますよね。
              • 例えば、割れやすいCDがあったとして、買ったときには割れていなかったが、通常の使い方でCDが割れてしまって、指に怪我をしたという場合なら、怪我をしたことについての責任を製造物責任を問えるかもしれません。

                ですが、偽TOCによって正常な読み込みができず、結果的にドライブを破損させてしまった、というのは著作物によって発生した損害ではないでしょうか?
              • by Anonymous Coward on 2002年05月06日 9時28分 (#89907)
                > ですが、偽TOCによって正常な読み込みができず、結果的にドライブを破損さ
                > せてしまった、というのは著作物によって発生した損害ではないでしょうか?

                この部分、「TOC は著作物である」 と解釈できるんですが、そーなんですか??
                法律はてんでシロートですが、多分絶対違うと思います。

                # 余談ですが、「多分絶対」 って言葉、とても日本語らしくて好きです。

                親コメント

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