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第二条 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。一 一般用電気工作物(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項 に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
そもそも (スコア:2, 興味深い)
http://www.yasuienv.net/PSELaw.htm
http://www.yasuienv.net/PSEOpinion.htm
だとすると、政府なり経済産業省なりがやるべき事は、誤解を解く事であって、今回のような措置は、発生した問題に対して、深く考えずに泥縄的な対処をする、と言う一番マズいやり方なのでは?
Re:そもそも (スコア:3, 参考になる)
法文で規定されているわけではないんですよ。
要は変えなきゃいけないのは電気製品安全法施行令 [e-gov.go.jp]という政令の方なので
国会を通す必要は特になくて
閣議を通す=大臣を動かせればそれで概ねカバーできるんですよ。
移行期間の長さも政令委任だし。
# だからこそこの土壇場で経産相からいきなりこんな話が出るわけで