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憲法第21 条に第1 項の「表現の自由」と並んで規定されていることを考えるならば、第2 項は、表現の自由の一形態である「通信の自由」を保障したものであると解することが可能である。そのため、通信においては、前述の放送とは異なり、どのような表現をすることも(すなわち、どのような情報を伝達することも)、法的には自由である
情報通信新時代と法的対応 [soumu.go.jp]
なんでもやりたい放題できる自由ではありません。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
違法? (スコア:1, 興味深い)
Re:違法? (スコア:0)
#憲法21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
#2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
Re:違法? (スコア:0)
この程度が検閲なら、OP25Bも検閲呼ばわりされてしまいます。
Re:違法? (スコア:0)
情報通信新時代と法的対応 [soumu.go.jp]
Re:違法? (スコア:0)
そんな「ならない」はありませんよ。
そもそも、通信の自由というのは、なんでもやりたい放題できる自由ではありません。
「自由」の意味がわかってないのでは?
#あなたのいう意味の自由でいいなら「経営の自由」も認めてあげようね
Re:違法? (スコア:0)
そうしないと、先の私物パソコン破壊令みたいなヒステリックな対応をするところは増えるだろうし、P2P技術がタブーになりかねない。
つか、もし警察が金子を逮捕したのと同じぐらいの超解釈でネットランナー編集部をガサ入れする度胸があるなら、評価を見直すけどね。
Re:違法? (スコア:0)
ソースが確認できない以上、現時点のフェーズは「ネタ」