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憲法第21 条に第1 項の「表現の自由」と並んで規定されていることを考えるならば、第2 項は、表現の自由の一形態である「通信の自由」を保障したものであると解することが可能である。そのため、通信においては、前述の放送とは異なり、どのような表現をすることも(すなわち、どのような情報を伝達することも)、法的には自由である
情報通信新時代と法的対応 [soumu.go.jp]
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
違法? (スコア:1, 興味深い)
Re:違法? (スコア:0)
#憲法21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
#2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
Re:違法? (スコア:0)
この程度が検閲なら、OP25Bも検閲呼ばわりされてしまいます。
Re:違法? (スコア:0)
情報通信新時代と法的対応 [soumu.go.jp]
Re:違法? (スコア:0)
原則的に憲法は私人と国家との関係を示すもの。
引用は単に、国が通信事業者にみだりに介入することはできないという話でしょう。
そもそも、通信の秘密が保たれれば自動的に通信内容の自由性は保証されるのでは?
今回だって、誰も「通信内容」を規制していません。
nyの「通信内容」という「表現」はSMTPでもHTTPでもFTPでも通信可能なはずです。
Re:違法? (スコア:0)
>原則的に憲法は私人と国家との関係を示すもの。
そのトンデモ解釈のソース元を良ければ教えて頂けませんか?
# 脳内?
Re:違法? (スコア:1)
今回は政策的見地から電気通信事業法によって"検閲の禁止"が定められているわけであり、憲法が直接適用されるか間接適用されるかはともかく、当該規制がもし"検閲"であれば違法であり是認されるべき行為でない、場合によっては法的救済の対象となりうるという結論は変わりません。
#ぷららの規制が"検閲"に当たるかどうかの判断はまた別問題。
個人的にはパケットの宛先で峻別するのは検閲でしょうが、特定のプロトコルを契約上の合意に基づいて制限するのはこれにあたらないと考えます。
あと、別の人が書いたコメントですが
>>通信の自由は優先されなければならないので、
>そんな「ならない」はありませんよ。
>「自由」の意味がわかってないのでは?
>#あなたのいう意味の自由でいいなら「経営の自由」も認めて
>あげようね
そんな「ならない」はあるんですね。これも原則論ですが、精神的自由と経済的活動の自由は、憲法解釈上同列には扱われません。制限される場合の基準が違います。
Re:違法? (スコア:0)
>憲法解釈上同列には扱われません。制限される場合の基準が違います。
(#903190)の「通信の自由」がいわゆる「通信の自由」ではないと言ってるんだが。
あなたが、彼のいう「通信の自由」が「優先されなければならない」と主張するということは、
彼のいう「通信の自由」というものを支持するということだと解釈してよろしいか?
#単語レベルに反応してどうすんだ?