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住基ネットのパスワードがWinnyネットワークに流出」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    情報流出した担当者は片っ端から逮捕で良いんじゃないかと思うんだけど。
    著作権保護法の方で。
    • by Anonymous Coward
      同感。
      京都府警の警官を、著作権関係で追訴しなかったのは大失敗だった。
      あの時多くの人は、

      ・Winnyを使った人は悪くない
      ・悪いのWinnyを作った人

      と理解した。
      その結果が今の惨状。

      今からでも遅くないので、刑事と民事の両方で徹底的に追求する構えを見せるべきだ。
      • ・ダウンロードは著作権法違反に問えない
        ・著作権法違反は親告罪
        ・単なる事実の記述や羅列には著作権は発生しない

        ので、著作権法違反を問うのは無理だと思います。
        業務で作成するメモや表、個人情報のリストなどに著作権が発生するというのは無理筋でしょう。
        営業プレゼンなど、人によって出来が違うものならいけるでしょうが。
        • >・ダウンロードは著作権法違反に問えない

          玉に感染して情報流出してる時点で、アップロードもしてた事は確実です。
          ”何を”が判らないので結局意味は無いですが。
          • by nim (10479) on 2006年03月29日 14時47分 (#911200)
            そうですね。
            「何を」がわからない点が、次の

            ・著作権法違反は親告罪

            にかかってきます。アップフォルダが空だった可能性はありますが、キャッシュはアップロードしていたはずです。
            しかし、流出をさせてしまった職員のアップフォルダやキャッシュに何が入っていたかを調べて、その著作者に提訴させてというのは実際には無理でしょう。
            親コメント

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