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プロパガンダの歴史を辿る」記事へのコメント

  • by bis (4823) on 2006年04月06日 13時29分 (#916547) 日記
    なんか、ポスター画像の著作権を東大が持っているようにも読めるんですけど、
    東大の人が書いたわけじゃないですし、著作権はとっくに切れてると思うんですが、

    どうなんでしょう? > どなたか詳しい方
    利用案内 / 著作権 [u-tokyo.ac.jp]
    * 本デジタル・アーカイブ、および収録された個々の情報(画像、テキストなど)は著作権の対象となっており、著作権法及び国際条約により保護されています。法律で認められた場合を除き、本学環の許諾なしに、全部または一部を複製・引用・改変・再配布・販売することを禁止します。
    * 収録されたすべての情報(画像、テキストなど)の所有権、使用権、使用許諾権は、東京大学大学院情報学環に属します。
    * 収録された情報(画像、テキストなど)を利用される場合は、事前に東京大学大学院情報学環・学際情報学府図書室までご相談下さい。
    --
    -- bis
    • by sugibuchi (24811) on 2006年04月06日 14時23分 (#916570)

      Q. 名画の複製写真も写真の著作物として保護されますか? [cric.or.jp]


      これを読む限り、被写体を忠実に再製することだけでは創作性や著作権は認められない事になりますが・・・
      あと著作物の問題とは別に、大学の成果物を公開する方法としても議論があるでしょうね。

      研究者向けに提供するのに引用は禁止では話になりませんし。
      親コメント
    • 詳しくないですが.

      確かに「ポスター」の権利は持ってないでしょうが,
      「(スキャンした?)ポスター画像」の権利は持っているでは?

      例えば,「花」には著作権はないですが,
      「花の写真」の著作権は撮った人にあるでしょ.
      親コメント
      • えーと、ポスターをスキャンするという行為が著作権法でいうところの「思想又は感情を創作的に表現」に該当するという主張でしょうか?
    • by matsuda (22788) on 2006年04月06日 15時46分 (#916601)
      現行の著作権法では、ポスターあるいは絵画、写真などをスキャン・複製しただけでは、著作権は生じない。 だから、注意書きはただの脅し文句で法的根拠はないと思う。

      日本のものではなく、外国のものを中心にしたのは、その方が国際的に評価をえやすいからだろう。
      技術的にむつかしかったようなことを言っているが、これも同様。ただのスキャンになんの技術がいる。

      どっちにしろ吉見はやなやつだ。
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      • by Anonymous Coward on 2006年04月06日 16時41分 (#916647)
        スキャン画像そのものはそうかもしれないけど、
        DB(イロイロと情報を付与し、整理したモノ)そのものにはもちろん権利はあるだろうし、
        サービスとしてはその中の項目の切り出しなわけで。
        ページデザインが絡むとさらにそのページの一部の切り出しはどうなんだろう。

        まぁ、実際は商業的に利用する場合に本当にごたごたがないかどうかナンだろうけど
        親コメント
    • 著作権は、著作者の死後50年保護されるから、第一次大戦のごろのものなら、ポスター描いた人がまだ生きてたり死後50年経ってなかったりするものがかなりあるのでは?

      んで、それの使用許諾権とかを譲渡されているとか。
      • アメリカだと死後90年では?
        --
        TomOne
        親コメント
      • プロパガンダのポスターの権利が作家側にあったりするんでしょうか? 依頼した側(多分国か軍)の買い取りが多いんじゃないかな。
        • だから、日本の著作権は売れませんて。
          著作権から派生する権利をライセンスという形で切り売りできるだけです。
          自分の著作物でも、譲渡する契約を結べば返してくれ、とは言えない。でも、著作権は、やっぱり自分のもの。著作者の死後一定期間で著作権者は不在となる。
          • 第一次大戦当時の米欧のポスターの話では? なんで日本の著作権の話なんですか?
            また、日本の現行の著作権法でも、職務上作成する著作物については、特別な取り決めがない限りは著作者は依頼した法人等になる筈です。

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