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NHK受信料支払い、義務化へ」記事へのコメント

  • いいわけ (スコア:-1, フレームのもと)

    > 不払いに対する罰則規定が無かったのは、憲法の”思想及び良心の
    > 自由”の原則のためだと思っていましたが、そこはクリアできるの
    > でしょうか。

    受信料をケチるためによく使われる手ですな。

    そこまで言うなら、NHKには税免除という形で実質的に税金が
    使われてるんだからそこを問題にすればいいのに。憲法を振り
    かざして、受信料をケチる姿は痛々しい。
    • by Anonymous Coward on 2006年04月12日 22時14分 (#920111)
      では、こちらとの整合性はどうなりますか?

      憲法29条第1項
      財産権は、これを侵してはならない。
      親コメント
      • Re:いいわけ (スコア:3, 興味深い)

        by Anonymous Coward on 2006年04月12日 22時59分 (#920177)
        >憲法29条第1項
        >財産権は、これを侵してはならない。

        まぁ、これにかかわり民法に契約は自由意志でなければ
        ならないという原則があります。つまり、受信料を「払
        わないといけない」というのは「強制的に契約する」と
        いうことになり、これに矛盾するわけです。
        で、最近NHK屋さんも賢くなったわけで、契約を結びな
        がら(明確に破棄せずに)支払いを拒否している人相手に
        民事訴訟を起こしているわけです。当然、有効な契約に
        対して、放送内容や業務運営(不祥事)を理由に不払い
        という理屈が成り立つわけもなく、「NHK勝訴」ちゅう
        筋書き通りになります。NHKと契約しない、NHKとの契約
        を文書にて解約するとこの手法は役に立たないわけで‥
        で、法律を曲げて支払いを強制したとしても上記の
        民法の原則を曲げられるかどうか‥難しいと思いますが‥
        親コメント
        • Re:いいわけ (スコア:2, 興味深い)

          by Anonymous Coward on 2006年04月12日 23時24分 (#920214)
          NHKインターネット営業センター [nhk.or.jp]は

          契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。 20世紀に入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。

          こんなこと言ってるんですけどどういう意味かわかりません。
          誰か解説キボン。

          #NHKは契約自由の原則を制限するぜってこと?
          親コメント
          • Re:いいわけ (スコア:2, 興味深い)

            by aburagirio (26645) on 2006年04月13日 14時42分 (#920697) 日記
            うーん。

            まず、契約自由の原則が制限される傾向にあるというのは、そのとおりです。
            だけど、それは契約当事者間に事実上の差異がある場合です。
            そもそも、契約自由の原則っていうのは、全ての私人は対等な立場で自由に契約を結べるというものです。
            対等な私人関係という前提そのものが怪しい場合は、各種の制約を受けるべき、というわけです。

            労働基準法なんか、分かりやすい例ですね。
            あと、利息制限法とか。
            まあ、サラ金問題ではグレー利息の問題が指摘されていますが、一応制限されてるわけです。

            で、NHKです。
            20世紀に入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。

            この一文自体は正当な内容を含んでます
            でも、視聴者に受信契約を強制する根拠として使うのは、おかしいです。
            契約自由に対する制約は多種多様なものが考えられるのに、その中から契約強制、受信料支払という手段を取るのはなぜなのか、という点について論証されていないからです。

            積極的な根拠付けには、NHKも苦労しているみたいですね。

            で、ちょっと思い出したのが、未納者に対して行うとしていた法的手段が、支払い督促だということ。
            なんとなく弱々しいな、と。

            これ、割とお手軽な手続きで、督促状自体は申立人、つまりNHKの言い分どおりに作ってくれます。
            そのかわりと言っては何ですが、被申立人が異義を申し立てるだけで督促状は失効します。
            払う気なんか無いと言ってる連中を相手にする訳だから、当然異義を申し立ててくることは分かってるのに。
            通常の民事訴訟になったら負けると自覚してるのかなぁ、なんて見方は、いささか穿ちすぎでしょうか。
            親コメント
            • by riji (27518) on 2006年04月23日 15時34分 (#926957) ホームページ 日記
              民事訴訟法
              (督促異議の申立てによる訴訟への移行)
              第三百九十五条  適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。

              わざわざ異議を申し立てて通常の訴訟手続で争う人なんてそうそういないと思います。時間的な負担が大きいでしょう。

              支払督促は慣れてしまえば簡単にできるので、件数が多いときなどには有効な手段だと思います。

              # メタモデで見かけたので亀レス。

              親コメント
          • Re:いいわけ (スコア:1, 参考になる)

            by Anonymous Coward on 2006年04月13日 0時13分 (#920246)
            > 契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、
            >契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受
            >けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則
            >です。 20世紀に入ってからは次第に、この原則を
            >適切に制限することによって、社会の私法関係(個人
            >と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなって
            >きました。放送法の規定は、自由意思で受信機を設置
            >した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思
            >があると認めて受信契約をしてもらうというものです
            >から、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するもの
            >ではありません。

            意訳すると
            「テレビジョン受像機を買ったということは日本放送協
            会の放送を見たいから買ったんだ。そうにちがいない
            んだ。それ以外はありえないのだ。だから受信料の
            支払いの意思を持って買ったんだ。だから払うのは
            当然だって」
            です。
            ま、子供だってこんな言い訳をしませんよね。
            アンテナケーブルをつながないだけで日本放送協会の
            放送を受信するための設備とはなりえません。アンテナ
            を繋がないで他の用途に使うのには問題ないですよね。
            ところで実家にロケーションフリーな機械を置いている
            場合はどうなるのでしょう?受信装置はあくまでも
            ソニーの機械があるほうですよね。こちらは単なるPC
            ですので‥実家はちゃんと払ってますよ。
            #直接チュナーをもつものに支払いを求められたことは
            あるが、この場合どうなんでしょうねぇ‥受信するのは
            音声を出したり映像を出したりする機械なのでしょうか?
            親コメント
            • by Anonymous Coward
              >ところで実家にロケーションフリーな機械を置いている
              >場合はどうなるのでしょう?受信装置はあくまでも
              >ソニーの機械があるほうですよね。こちらは単なるPC
              >ですので‥実家はちゃんと払ってますよ。

              ロケーションフリーな機械の場合、公衆網で再送信を行うのは、
              利用者が本人自身に限定される場合であっても受信料の問題以
              前に著作権法や放送法に抵触する恐れがあるような気がします。
              # 私的利用の範囲解釈でよく議論される話ですね
              # 法律には詳しくないのでウソ書いてたらごめんなさい

              クローズドな単一LAN内で完結していれば大丈夫でしょうが、
              WAN経由の場合は暗号化されたVPNでもダメな可能性が高いと
              思われます。
          • by madcrown (15492) on 2006年04月13日 2時07分 (#920332) 日記
            どっかの家電メーカーさん、最初っからNHK受信不能な
            「受信機」作ってくれないかな…

            #いいんです、相撲はプロ野球ニュースで我慢します。
            --
            なんかもう、いろいろバテバテなんですけど。
            親コメント
      • by Anonymous Coward
        法律なんかしらねぇ

        だってNHKのニュースで身に覚えの無い請求は無視しろって言ってたもん

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い

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