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協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
単に罰則がついただけでは?
文句があるなら、まず受像機を捨てましょう。 CSが見たいなら受像機の無いモニタを利用しましょう。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
元々支払い義務はあった (スコア:1, 参考になる)
単に罰則がついただけでは?
文句があるなら、まず受像機を捨てましょう。
CSが見たいなら受像機の無いモニタを利用しましょう。
Re:元々支払い義務はあった (スコア:0)
実際のところ、どういう条件だと「放送の受信を目的としない」と認められるんですかね?
テレビ放送は見ないけどゲーム専用にテレビを置いてある場合、
「放送の受信を目的としない」と認められるのでしょうか。
Re:元々支払い義務はあった (スコア:3, 参考になる)
仕事場にNHKの人が来たとき、テレビはありますけどゲーム機及びビデオデッキ
それとPCくらいしかつながってないんですけど・・・と説明したら、
あ、じゃぁ契約の必要はないです。
アンテナつないだら(テレビ放送がみられるようになったら)契約お願いします。
と言われました。
それ以降来ることはなかったです。