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現在の放送法では、テレビがある世帯はNHKと受信契約を結ぶ義務があるが、受信料を支払う義務は明文化されておらず、法的にあいまいさが残る。
民放の一般原則を適用すれば、受信契約を結んだ上での受信料不払い(未納)については、契約不履行による損害を受けたとして、NHKは民事訴訟による損害賠償請求が出来ると考えることも出来る。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
支払い義務と契約する義務 (スコア:2, 参考になる)
NHK受信料 [wikipedia.org]
契約した人に支払いの義務を課して罰則規定を盛り込むなら、逆に受信契約を結ばなきゃいけないっていう義務の方を外せば、今不払いの人の納得は得やすい気がする。
スクランブル放送化との整合性も取りやすそうだし。
//現状の制度のまま受信料を払ってくれる人が多くなるのがいいんだろうけど、高い金を払わずに済む、という感覚の人を納得させるのは難しいんだろうなぁ。
NHK好きだけど、年間1万円くらいになってくれるとうれしい。
Re:支払い義務と契約する義務 (スコア:0)
Re:支払い義務と契約する義務 (スコア:1, 参考になる)
なんか気持ち悪いんで確認してみたんですよ。
//聞いてみるものですね。http://srad.jp/comments.pl?sid=311094&cid=920199 [srad.jp] http://srad.jp/comments.pl?sid=311094&cid=920190 [srad.jp] のような分かりやすい返事がもらえるのですから。
もしかして (スコア:0)