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協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
単に罰則がついただけでは?
文句があるなら、まず受像機を捨てましょう。 CSが見たいなら受像機の無いモニタを利用しましょう。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
元々支払い義務はあった (スコア:1, 参考になる)
単に罰則がついただけでは?
文句があるなら、まず受像機を捨てましょう。
CSが見たいなら受像機の無いモニタを利用しましょう。
Re:元々支払い義務はあった (スコア:2, すばらしい洞察)
作ってくれるメーカがあらわれることを期待
してます。
Re:元々支払い義務はあった (スコア:1)
嫁が半身浴の際に使うからとお風呂場テレビをかったのですが、
買ったその日に風呂場で落としてNHKが写らなくなりました。
お店の保証サービスにも入っていたようなんですが
嫁はNHKはみないし、ほかのチャンネルはすべて映るので、結局修理もしないままです。
NHKの集金人には説明するのも面倒くさいので 「テレビはない」と説明していますが。