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NHK受信料支払い、義務化へ」記事へのコメント

  • いいわけ (スコア:-1, フレームのもと)

    > 不払いに対する罰則規定が無かったのは、憲法の”思想及び良心の
    > 自由”の原則のためだと思っていましたが、そこはクリアできるの
    > でしょうか。

    受信料をケチるためによく使われる手ですな。

    そこまで言うなら、NHKには税免除という形で実質的に税金が
    使われてるんだからそこを問題にすればいいのに。憲法を振り
    かざして、受信料をケチる姿は痛々しい。
    • by Anonymous Coward
      では、こちらとの整合性はどうなりますか?

      憲法29条第1項
      財産権は、これを侵してはならない。
      • Re:いいわけ (スコア:3, 興味深い)

        by Anonymous Coward
        >憲法29条第1項
        >財産権は、これを侵してはならない。

        まぁ、これにかかわり民法に契約は自由意志でなければ
        ならないという原則があります。つまり、受信料を「払
        わないといけない」というのは「強制的に契約する」と
        いうことになり、これに矛盾するわけです。
        で、最近NHK屋さんも賢くなったわけで、契約を結びな
        がら(明確に破棄せずに)支払いを拒否している人相手に
        民事訴訟を起こしているわけです。当然、有効な契約に
        対して、放送内容や業務運営(不祥事)を理由に不払い
        という理屈が成り立つわけもなく、「NHK勝訴」ちゅう
        筋書き通りになります。NHKと契約しない、NHKとの契約
        を文書にて解約するとこの手法は役に立たないわけで‥
        で、法律を曲げて支払いを強制したとしても上記の
        民法の原則を曲げられるかどうか‥難しいと思いますが‥
        • Re:いいわけ (スコア:2, 興味深い)

          by Anonymous Coward
          NHKインターネット営業センター [nhk.or.jp]は

          契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。 20世紀に入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。

          こんなこと言ってるんですけどどういう意味かわかりません。
          誰か解説キボン。

          #NHKは契約自由の原則を制限するぜってこと?
          • Re:いいわけ (スコア:1, 参考になる)

            by Anonymous Coward
            > 契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、
            >契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受
            >けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則
            >です。 20世紀に入ってからは次第に、この原則を
            >適切に制限することによって、社会の私法関係(個人
            >と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなって
            >きました。放送法の規定は、自由意思で受信機を設置
            >した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思
            >があると認めて受信契約をしてもらうというものです
            >から、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するもの
            >ではありません。

            意訳すると
            「テレビジ
            • by Anonymous Coward on 2006年04月13日 4時54分 (#920363)
              >ところで実家にロケーションフリーな機械を置いている
              >場合はどうなるのでしょう?受信装置はあくまでも
              >ソニーの機械があるほうですよね。こちらは単なるPC
              >ですので‥実家はちゃんと払ってますよ。

              ロケーションフリーな機械の場合、公衆網で再送信を行うのは、
              利用者が本人自身に限定される場合であっても受信料の問題以
              前に著作権法や放送法に抵触する恐れがあるような気がします。
              # 私的利用の範囲解釈でよく議論される話ですね
              # 法律には詳しくないのでウソ書いてたらごめんなさい

              クローズドな単一LAN内で完結していれば大丈夫でしょうが、
              WAN経由の場合は暗号化されたVPNでもダメな可能性が高いと
              思われます。
              親コメント

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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