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第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
疑問1: 「受信することのできる受信設備」とはどこまでを指すのか? 1-a: モニタにつながってい
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
教えて: 放送法第32条を読んでの疑問 (スコア:2, 興味深い)
疑問1: 「受信することのできる受信設備」とはどこまでを指すのか?
1-a: モニタにつながってい
Re:教えて: 放送法第32条を読んでの疑問 (スコア:0)
疑問2:電気屋さんの店頭に展示してあるやつは払ってません。
電気屋さん。どうですか?
Re:教えて: 放送法第32条を読んでの疑問 (スコア:0)
放送の受信を目的として作られた受信設備だとしたら、
「PS2つないでゲームするためのテレビだ」っていうのは通用しないことになるけど、
設置者の目的だとしたら、
「PS2つないでゲームするためのテレビだ」というので充分理由になる。
実際僕は、テレビはVHS/DVD/ゲーム用にしか使ってないから、
これで不払いで罰則があるなら、
テレビを捨てて受信機能なしのモニタを設置するしかないってことか?
テレビ持ってるだけで払えっていうのはいくらなんでもなしだろう。
僕の場合関係ないが、民放だけ見るとかはしにくくなるわけで。
スクランブル放送にするとかして、受益者負担にするべき。
今のまま義務化、罰則付きとするくらいなら、
テレビ税とでもしたほうがましだと思う。