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NHK受信料支払い、義務化へ」記事へのコメント

  • 21 名前: 名無しさん@6周年投稿日: 2006/04/12(水) 09:04:09 ID:1tzvTKxp0
    民放の場合、企業がCMを放送することと引き換えに金を出し、その金で番組が制作される。つまり、番組はスポンサーのものだ。
    そして番組を制作する側も、品質の低いものを作ってしまうとその後の営業活動に多大な影響があるのである程度のリスクを背負っている。
    スポンサー、番組制作側ともにリスクを取り、その代償としてリターンを得ている。

    しかしNHKの場合はどうだ。
    金を出しているのは視聴者だ。その金を元にNHKは番組を制作している。
    そしてその「金を出す」のが「義務」とされてしまったら、リスクを取る立場の人
    • 以前、NHKに大学の授業教材に過去放送の映像録画をお願いしたら
      個人向けには出来ませんと言われました。
      どうしても欲しければ法人向け(100万円単位の値段を言われた覚えがあります)の
      業者向け映像購入をお願いしますと言われました。

      授業教材に映像を提供する事すら出来ないで何が公共放送だ!と
      思ったのを覚えています。
      公共放送でも国営放送とも思えない対応をする位なら
      いっそ民営化してもらいたいと切に願います。
      • 既に映像を私的に録画済だったら許可はいらねんじゃね?


        著作権法
        (学校その他の教育機関における複製等)
        第三十五条 学校その他の教育機関※1(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
        2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

        ※1 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置する学校を含む。

        (平十五法八五・見出し1項一部改正2項追加)


        ただ最近の改正だからそれ以前の話だったのかもしれないけど
        親コメント

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