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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
blogの反応 (スコア:4, 参考になる)
blogにみる消費者の反応は、総じてあきれ顔というか、批判的というか。
まぁそりゃそうですが。
私もPSE法の目的は理解できるけど、現行PSE法がその目的を達成できるとはとても思えない。
同法に異を唱える国会議員さんはいないものか。
Re:blogの反応 (スコア:3, 興味深い)
いままでの公売のネットオークションを見る限り、出品の規模も
大きくはないし、自治体が「業として」行なってるとも思えない。
業としていない自治体までPSE法の規制にかかれば個人間の
売買まで規制されて当然ですよ。
小寺さんのblog見ましたけど、支離滅裂で、論旨がわからない。
とくにこの部分なんかは「差し押さえられて売りに出された」という
状況を飲み込めてない様子。
> ええ? 所有権の移転しないものを売っぱらっちゃうってこと?
> すいません、それって世間では泥棒っていうんですけど。
確かに中古業者の問題はわかるけど、自治体を無理やりその問題に
コミットさせようとしている感じだけはわかる。
Re:blogの反応 (スコア:2, すばらしい洞察)
ブログ内の元コメントは以下。
>「自治体が差し押さえをしても所有権は移転されない」って、
>ええ? 所有権の移転しないものを売っぱらっちゃうってこと?
>すいません、それって世間では泥棒っていうんですけど。
>いや少なくとも売っちゃったら、所有権は買った人に移転するでしょう。
ということで、経済産業省側が「お金とって売るけど、それは元の所有者の"代理"としてやっている訳で、(個人じゃないけど)業者としてやっている訳じゃないよ」というように言い訳をしている点が微妙だ、と言っているわけです。
で、主張のメインはこれ。
>いやさ、仮に「販売事業」ではないにしても、消費者の安全が
>最優先されるべきというのは、経産省が言い出したことでしょう?
> それが同じ身内の役所はスルーってことは、役所は消費者の安全に
>対する責任は負わないと。今回の改正の狙いはそこですか?
ということで、問題は中古業者ではなく、消費者の安全が目的のはずなのに国が「安全じゃないかもしれない」製品と言っている製品を自治体が流通させちゃっていいんですかね?というお話です。
Re:blogの反応 (スコア:3, 参考になる)
たしかに主張したいことはわかります。「法の趣旨から考えて云々」
しかし、今回の件は税滞納者の差し押さえ物件のオークションを主催する
だけの団体に「消費者に対する責任を持て」というのは無謀すぎませんか?
中古品のオークションといえども自治体が公売参加者にたいして責任を持て!
という意見もあるでしょうが、しかしそうなるとPSE法だけにとどまらずに、
落札した車が火を噴いた
落札した家の雨漏りがひどい
等々のことまで範疇になります。これなら公売なんてできないので、
3. 公売財産の権利移転などについての注意事項
(1) 公売財産は県税などの滞納者の財産であり、鳥取県の所有する財産ではありません。
(2) 鳥取県は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
(3) 買受人が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が
移転します。したがって、買受代金納付後に発生した財産の破損、盗難および焼失
などによる損害の負担は、買受人が負うこととなります。
(4) 公売財産が登記・登録を要する財産の場合、執行機関は、買受代金を納付した買受人の
請求により、権利移転の登記・登録を関係機関に嘱託します。
-- 鳥取県インターネット公売より
このようなことを注意事項として参加者に告げることで公売を催すわけです。
こういう前提で参加している公売参加者にPSEマークなしの中古電気用品売買の仲介を自治体が
おこなったからといって「自治体が消費者の安全を守らない」と非難するのは的外れだと思います。
Re:blogの反応 (スコア:5, すばらしい洞察)
通告していれば売買が認められる、というのであれば
PSE法でマーク無し中古品の売買を禁じた意味が無い
でしょう。事実そんな法律ではないし。
って、議論の途中で焦点がずれている気がします。
今回経産省が出した見解の問題点は、
法律をダブルスタンダードで運用しようとしている
ようにしか見えない点だと思いますが。(それも自分のところの都合で)
売り手なのか仲介人なのか (スコア:2, 興味深い)
これはPSE法を除外させる目的じゃなくて公売主催者として出品物への
免責からくるものです。誤解なきよう。
まず押えておきたい点は、公売における売買では
売主 物品の持ち主
買主 落札者
であって、自治体はオークション主催者でしかない。主催者ができることは
公売参加者に注意を喚起する程度で妥当じゃないですか?
オークション主催者と売買の当事者じゃ立場の違いは大きいですよね。
そしてオークション主催者が自治体であるからといって、無理やり販売を業と
している業者と同列にあつかうべき正当な理由はないです。まちがっても
> 法律をダブルスタンダードで運用しようとしている
ようには見えません。
繰り返しになりますが今回の決定は、自治体の公売を
1. 中古リサイクル業者 (PSE法での規制あり)
2. ヤフオクでのヤフーの立場 (PSE法での規制なし)
のどちらに当てはまるかを検討したとき後者に当てはまるとした結論であって、
中古リサイクル業者と同列ではあるが自治体だけは除外
という運用ではないです。
ところで「運用がダブルスタンダード」派は、民間主催のオークションにおいても
主催者にPSE規制のないのもおかしいと思っているのでしょうか?
Re:売り手なのか仲介人なのか (スコア:0)
> 主催者にPSE規制のないのもおかしいと思っているのでしょうか?
おかしいでしょう。
PSEマークが付いていない物は危険だから流通させてはならぬのであれば、それが個人であろうと変わりは無いはず。
個人間の取引までを取り締まることが現実的ではないとしても、公の場で譲渡を斡旋するオークション行為は正式に禁止すべきでしょう。それが本当に危険なのであれば。
そして当然自治体もそのような取引を斡旋すべきではないはずです。
このような公売がPSE法の精神に矛盾しないというのであれば、中古販売によるリサイクルも当然そのように扱われるべきではないか、という疑問を持つのはおかしいことでしょうか?
「自治体の公売が許可されることがおかしい」のではなく「旧電安法遵守製品の売買禁止がまずおかしい」ことと「個人は大目に見るというザル運用」がタダのガス抜きにしか見えない点で不信感が渦巻いているのです。
Re:売り手なのか仲介人なのか (スコア:0)
>
> 売主 物品の持ち主
> 買主 落札者
>
>であって、自治体はオークション主催者でしかない。主催者ができることは
>公売参加者に注意を喚起する程度で妥当じゃないですか?
通常のオークションと異なり、差し押さえ物品の競売による売買金は、
最終的にほとんど主催者である自治体に流れます。事実上の売主は
主催している「自治体」であると考えるのが社会的には妥当だと思います。
また、売買仲介手数料や出品料などないオークションという見方自体が
一般的には相当無理がある解釈だと思います。
そもそも、一方では出品数が多いから「業」であるとみなすという「実質」を
問う定義をしておいて、身内には「形式」をこじつけた見逃しをするのは
著しく公平性に欠けると思われて仕方ないですね。
Re:売り手なのか仲介人なのか (スコア:0)
法の趣旨が実現できないとは思えません。国内流通の大半を占める流通業者
だけを対象にする運用でほぼ大半がカバーできてるので、妥当性があります。
PSE法反対の意見の持ち主でしょうが、100%の完璧な運用ができないから
ザル法だ、やめろなんてひ弱な論法ではまともな反対派からも仲間とは
認めてはくれないどころか一緒にしてくれるなと思われちゃいますよ。
Re:売り手なのか仲介人なのか (スコア:0)
#まぁ、「妥当なんですよ」と細々とでも周知することはある意味間違ってはいないですが。
閑話休題。
そうじゃなくて、旧電安法で流通を許可された製品が売買禁止になるのがおかしい件が問題なんじゃないですか。
Re:売り手なのか仲介人なのか (スコア:0)
どこにもそんな件の問題はありません。
#そういうデマが広まっているのは知っています。
Re:売り手なのか仲介人なのか (スコア:0)
そんなことをみなしているのはおまえだけだ。
まともに理解する頭がないのに、なぜ戯言を垂れ流すのだ?
Re:blogの反応 (スコア:0)
Re:blogの反応 (スコア:0)
たとえば、代金減額請求は、売買代金の配当を受けた債権者に対して
買受人が行えます。
ついでに参照を最高裁判例平成八年一月二六日民集五〇巻
Re:blogの反応 (スコア:0)
私はこれで、「だからYahoo!なんかでも業者出品じゃなく代行出品の形にすればOK」というお墨付きを出したと理解したんですが、そうすると事実上オークションはフリーになってしまいそうです。
中古家電販売も、一旦買取じゃなく、仲介の場を提供しているという形にすれば問題ない、と。
大丈夫なんでしょうか、こんな対応していて。
Re:blogの反応 (スコア:0)
Re:blogの反応 (スコア:0)