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「個人間取引が認められる」こと自体、既にPSE法の目的達成ができない
(目的)第一条 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
blogの反応 (スコア:4, 参考になる)
blogにみる消費者の反応は、総じてあきれ顔というか、批判的というか。
まぁそりゃそうですが。
私もPSE法の目的は理解できるけど、現行PSE法がその目的を達成できるとはとても思えない。
同法に異を唱える国会議員さんはいないものか。
Re:blogの反応 (スコア:3, 興味深い)
いままでの公売のネットオークションを見る限り、出品の規模も
大きくはないし、自治体が「業として」行なってるとも思えない。
業としていない自治体までPSE法の規制にかかれば個人間の
売買まで規制されて当然ですよ。
小寺さんのblog見ましたけど、支離滅裂で、論旨がわからない。
とくにこの部分なんかは「差し押さえられて売りに出された」という
状況を飲み込めてない様子。
> ええ? 所有権の移転しないものを売っぱらっちゃうってこと?
> すいません、それって世間では泥棒っていうんですけど。
確かに中古業者の問題はわかるけど、自治体を無理やりその問題に
コミットさせようとしている感じだけはわかる。
Re:blogの反応 (スコア:5, 興味深い)
至極当然、というのは「個人間取引が認められているから自治体の競売も認められてしかるべき」ということですよね。
各所の意見を見ると、「個人間取引が認められる」こと自体、既にPSE法の目的達成ができないことを意味していると思います。
その意味から、PSE法の存在そのものに疑義があり、個人間取引や自治体の競売はスルーということはその疑義というか矛盾の典型例ではないの、というのが小寺氏の論旨ではないでしょうか。私も同意見です。
確かに小寺氏のblogエントリは少々感情的に書いていますけれどね。
blogということで、少々ざっくばらんな意見を述べたという風に解釈するのは好意的すぎますかね。
Re:blogの反応 (スコア:2, 参考になる)
ここは違うと思います。
電気用品安全法 [e-gov.go.jp]を読んだこと、ありますか?
その目的は、第一条に謳われてます。
曰く
製造販売の規制と、業者の自主的活動の促進という二つの手段を通じて、危険や障害の発生を防止する、と言ってます。
個人が譲渡することは、明らかにこの法律の範疇外です。
つらつら考えるに、マークの有る無しで中古品販売が可能かどうか決まるっていうのが、そもそも無理なんですよ。
マークがついてても、それは過去のある時点で基準を満たしていたというに過ぎない訳です。
日々、時々刻々劣化していくんですから。
だから、目的は正当でも、手段が正当とは言えない気がします。
じゃあ、中古品に相応しいルールを提示して見せろと言われると、困ってしまいます。
マークの有無に係わらず、いろいろ検査してからじゃないと売れないっていう制度が一番徹底してるようには思いますが。