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ソースを見ろ -- ある4桁UID
blogの反応 (スコア:4, 参考になる)
blogにみる消費者の反応は、総じてあきれ顔というか、批判的というか。
まぁそりゃそうですが。
私もPSE法の目的は理解できるけど、現行PSE法がその目的を達成できるとはとても思えない。
同法に異を唱える国会議員さんはいないものか。
Re:blogの反応 (スコア:3, 興味深い)
いままでの公売のネットオークションを見る限り、出品の規模も
大きくはないし、自治体が「業として」行なってるとも思えない。
業としていない自治体までPSE法の規制にかかれば個人間の
売買まで規制されて当然ですよ。
小寺さんのblog見ましたけど、支離滅裂で、論旨がわからない。
とくにこの部分なんかは「差し押さえられて売りに出された」という
状況を飲み込めてない様子。
> ええ? 所有権の移転しないものを売っぱらっちゃうってこと?
> すいません、それって世間では泥棒っていうんですけど。
確かに中古業者の問題はわかるけど、自治体を無理やりその問題に
コミットさせようとしている感じだけはわかる。
Re:blogの反応 (スコア:0, すばらしい洞察)
>いままでの公売のネットオークションを見る限り、出品の規模も大きくはないし、
規模の大小は「業として」とは無関係じゃ?規模が小さければ、中古販売はOKだったの?
>自治体が「業として」行なってるとも思えない。
自治体が中古品の販売を主たる『営業活動』に入れていないから、って話?じゃあ、中古品のリース/レンタルが見なし販売だからって、当初は駄目となった理由は?
整合性もへったくれも無いんだぜ、この話は。それを無視して雷同の意見を吐いてどーする?何か言う前に、ちょっと考えなよ。参考になるを付けたモデレータもさ。
Re:blogの反応 (スコア:0)
>中古品のリース/レンタル
明らかに「業」です。
Re:blogの反応 (スコア:0)
職務専念違反ですから逮捕されるでしょう。
Re:blogの反応 (スコア:4, 参考になる)
「業務として」と同じ意味ではない。
「業として行うものとは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度のものをいいます。」
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/construction/kensei/kensetusangyo/takuken/000.htm
なので、業務の一環として行う行為であっても、
特殊的偶発的要因に対処する行為は「業として」ではない。
滞納回収は微妙なところですね。
Re:blogの反応 (スコア:1)
それぞれの法の趣旨により「業として」の意味合いが異なってきます。
このPSE法の場合は営利性の要件は不要なのではないでしょうか?
Re:blogの反応 (スコア:0)
嘘です。
既に何度も説明が出ているのにいまだに何を言っているのでしょうか? 立ち読み程度でも理解できるから本屋の法律関連コーナーに行ってこい。
>このPSE法の場合は営利性の要件は不要なのではないでしょうか?
そうなればあなたのに都合がよいという以上の理由がありません。
Re:blogの反応 (スコア:1)
「業とする」
ある種の同種の行為の反復継続(中略)
この用語自体は営利目的の有無を問わないが(後略)
この後略部分には営利性を必要とする法律の例syoがありましたが、
PSE法の例ではありませんでした。
判例でなくても、経済産業省の解釈で結構ですからご教示ください。