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NHK受信料支払い、義務化へ」記事へのコメント

  • いいわけ (スコア:-1, フレームのもと)

    > 不払いに対する罰則規定が無かったのは、憲法の”思想及び良心の
    > 自由”の原則のためだと思っていましたが、そこはクリアできるの
    > でしょうか。

    受信料をケチるためによく使われる手ですな。

    そこまで言うなら、NHKには税免除という形で実質的に税金が
    使われてるんだからそこを問題にすればいいのに。憲法を振り
    かざして、受信料をケチる姿は痛々しい。
    • by Anonymous Coward
      では、こちらとの整合性はどうなりますか?

      憲法29条第1項
      財産権は、これを侵してはならない。
      • Re:いいわけ (スコア:3, 興味深い)

        by Anonymous Coward
        >憲法29条第1項
        >財産権は、これを侵してはならない。

        まぁ、これにかかわり民法に契約は自由意志でなければ
        ならないという原則があります。つまり、受信料を「払
        わないといけない」というのは「強制的に契約する」と
        いうことになり、これに矛盾するわけです。
        で、最近NHK屋さんも賢くなったわけで、契約を結びな
        がら(明確に破棄せずに)支払いを拒否している人相手に
        民事訴訟を起こしているわけです。当然、有効な契約に
        対して、放送内容や業務運営(不祥事)を理由に不払い
        という理屈が成り立つわけもなく、「NHK勝訴」ちゅう
        筋書き通りになります。NHKと契約しない、NHKとの契約
        を文書にて解約するとこの手法は役に立たないわけで‥
        で、法律を曲げて支払いを強制したとしても上記の
        民法の原則を曲げられるかどうか‥難しいと思いますが‥
        • Re:いいわけ (スコア:2, 興味深い)

          by Anonymous Coward
          NHKインターネット営業センター [nhk.or.jp]は

          契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。 20世紀に入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。

          こんなこと言ってるんですけどどういう意味かわかりません。
          誰か解説キボン。

          #NHKは契約自由の原則を制限するぜってこと?
          • うーん。

            まず、契約自由の原則が制限される傾向にあるというのは、そのとおりです。
            だけど、それは契約当事者間に事実上の差異がある場合です。
            そもそも、契約自由の原則っていうのは、全ての私人は対等な立場で自由に契約を結べるというものです。
            対等な私人関係という前提そのものが怪しい場合は、各種の制約を受けるべき、というわけです。

            労働基準法なんか、分かりやすい例ですね。
            あと、利息制限法とか。
            まあ、サラ金問題ではグレー利息の問題が指摘されていますが、一応制限されてるわけです。

            で、NHKです。

            20世紀に入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法

            • by riji (27518) on 2006年04月23日 15時34分 (#926957) ホームページ 日記
              民事訴訟法
              (督促異議の申立てによる訴訟への移行)
              第三百九十五条  適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。

              わざわざ異議を申し立てて通常の訴訟手続で争う人なんてそうそういないと思います。時間的な負担が大きいでしょう。

              支払督促は慣れてしまえば簡単にできるので、件数が多いときなどには有効な手段だと思います。

              # メタモデで見かけたので亀レス。

              親コメント

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