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電気ショッカー船」記事へのコメント

  • 「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の範囲が

    動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。

    となっているので、魚類に対する虐待はこの法律の適用範囲外です。なので、魚介類を生きたままさばいたりしても、動物愛護法違反で裁かれる心配はありません。

    • Re:愛護と差別 (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward
      蛙のケツの穴に爆竹を突っ込むのも合法ですね
      • Re:愛護と差別 (スコア:1, おもしろおかしい)

        by Anonymous Coward
        あ、あのー……カエル型宇宙人 [keroro.com]は保護されるのでありましょうか?
        • Re:愛護と差別 (スコア:2, おもしろおかしい)

          あえてマジレスすると、哺乳類・鳥類・爬虫類のいずれでもなく、もちろん人間でもない(というか、既知の生物分類体系には入らない)ので、法的には何の権利もないし保護の対象にもならないんでしょう。

          人類が宇宙人と交流するようになったら法整備が大変かもしれませんね(問題の大部分は宇宙人を法的に「人」とみなすことでカバーできるんでしょうが)。

          # ものすごいオフトピだな……

          • Re:愛護と差別 (スコア:1, おもしろおかしい)

            by Anonymous Coward on 2006年04月27日 1時55分 (#929159)
             さらにマジレスすると、別に地球外に生息しているからといって、哺乳類ではないというわけではありません。

             というわけで、会ってみたら哺乳類とか爬虫類とかだったりするかもしれませんよ。
             さすがにタコだった場合は、ちょっと難しいですねw
            親コメント

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