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電気ショッカー船」記事へのコメント

  • 「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の範囲が

    動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。

    となっているので、魚類に対する虐待はこの法律の適用範囲外です。なので、魚介類を生きたままさばいたりしても、動物愛護法違反で裁かれる心配はありません。

目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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