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現実的に不可能であることが, ここに至っても分かっていないのか.
(同一性保持権)第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。3.特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変(
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
技術的に可能でも (スコア:5, すばらしい洞察)
現実的に不可能であることが, ここに至っても分かっていないのか.
Re:技術的に可能でも (スコア:2, すばらしい洞察)
あれが幇助で捕まるかこれが教唆で捕まるか、まだ分からないのが現実じゃないかな。
Re:技術的に可能でも (スコア:1, すばらしい洞察)
Winnyも著作物ですから作者である金子氏の事前許可を得ていない勝手パッチの配布はグレーでしょう。
もっとも著作権侵害は親告罪なので金子氏が訴えない限り犯罪にはなりませんが。
つまり金子氏が第三者によるパッチ開発を希望しても実現させるには開発者と金子氏との事前交渉が必要になります。
それは技術面での摺り合わせのためにも必要でしょう。
問題なのはそれを逮捕容疑である著作権侵害の幇助とみなされる可能性があるかどうか、法的リスクを負ってまでパッチ開発に協力する開発者が現れるかどうかでしょう。
同一性保持権の例外規定 (スコア:1)
>Winnyも著作物ですから作者である金子氏の事前許可を得ていない勝手パッチの配布はグレーでしょう。
この手のパッチは、同一性保持権の例外規定にあたるのではないでしょうか?
(参考:著作権法 [houko.com])
Re:技術的に可能でも (スコア:0)
例のdllパッチなどに著作権侵害の線はないんでないの?
Re:技術的に可能でも (スコア:0)
アレ?dll形式のパッチ(w32何とか.dllっての)が(2b7.1向けに)ソース付きで出た(そのソースを元にセキュリティパッチ当たったsafenyも出た)って聞いたんだけど(確か例のセキュリティホール報じられた数日後、あれ ガセだったの?