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GNU GPL Version 2 新訳公開」記事へのコメント

  • なぜ一般公衆『利用』許諾契約書 なんですかね?
    最初のころは
    『複製や頒布、改変以外の活動はこのライセンスではカバーされない。』
    となっている部分を見てすごい違和感を感じました.
    #もちろん"Licence"の訳だとは解るのですが,
    #内容の要旨と合ってないですよね.
    • んー、ちょっとよく分からないのでもう少し説明して(あるいは訳の対案を示して)頂けるとありがたく思います。 私が「利用」としているのは、「使用」(==プログラムの実行)はGPLでカバーされないというまさしくご指摘の部分のためです。利用==複製や頒布、改変という理解なのですが。 ちなみに日本では慣例的に「使用許諾」という語が使われていますが、以前弁護士の方と話した際にもこの慣用はおかしいということで意見が一致しました。
      --
      mhatta was here
      親コメント
      • まあ,翻訳の話とは少し違うかも知れませんけど
        #英語のニュアンスがよくわからない……
        普通,利用ってこんな感じ [yahoo.co.jp]の意味で,結構広い概念ですよね.
        使用とも結構重複するし
        「利用=複製や頒布、改変」とするのならば,許諾書の中で定義したほうがいいと思うのですが.
        #「利用:=複製や頒布、

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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