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GNU GPL Version 2 新訳公開」記事へのコメント

  • 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.

    1. この利用許諾契約書は、著作権保有者によってそれをこの一般公衆利用許諾契約書(「このライセンス」とも表記)の定める条件の下で頒布することができるという告知が置かれたあらゆるプログラムあるいはその他の著作物に適用される。

    この文だと「著作権保有者によって」は「適用される」にかかりますが、 原文では、「by the copyright holder」は「placed」にか

    • by Joga (8113) on 2002年05月15日 11時34分 (#93354)
      さらに別案。
      「この利用許諾契約書は、この一般公衆利用許諾契約書(以下、この利用許諾契約書においては「このライセンス」という。)の定める条件の下で頒布することを許可する、という著作権者による告知を含む、あらゆるプログラムあるいはその他の著作物に適用される。」

      「(以下・・という。)」のあたりは、原訳の「(「このライセンス」とも表記)」の部分で、
      原訳に違和感を感じたので法律用語っぽくしてみた。
      このあたり原文にはないけれど、これを入れないと後の訳で
      不明瞭な部分が出てきちゃうかな、と思ったんだけどどうでしょう?

      "it"の訳は、やっぱり日本語として不自然にならないほうが良いかと思った。

      他に注意したのは「著作権者による告知を含む」。
      「著作権者」は著作権法に準じて。
      「含む」は原文に忠実に。他の投稿だといろんなのが出てるけど、
      これは他の訳よりも原文に忠実にしたほうがいいと思った。
      親コメント

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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