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GNU GPL Version 2 新訳公開」記事へのコメント

  • 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.

    1. この利用許諾契約書は、著作権保有者によってそれをこの一般公衆利用許諾契約書(「このライセンス」とも表記)の定める条件の下で頒布することができるという告知が置かれたあらゆるプログラムあるいはその他の著作物に適用される。

    この文だと「著作権保有者によって」は「適用される」にかかりますが、 原文では、「by the copyright holder」は「placed」にか

    • えいやっと、更に別解

      著作権保有者が『この一般公衆利用許諾契約書(「このライセンス」とも表記)に定 める条件のもとでなら配布を許可する』との告知を記載しているあらゆるプログラ ムおよびその他の著作物には、この利用許諾契約書を適用するものとする

      --
      佐藤亮一 in Frankfurt Germany
      • さらに違う訳。

        著作権者がプログラムやその他の著作物に、この一般公衆利用許諾契約書の定める条件の下で頒布することを許可すると記述した場合、そのプログラムやその他の著作物にはこの利用許諾契約書を適用するものとする。

        すみません、まだ1文しか読んでいません(おい)。

        ところで、 GNU では copyright holder の訳として「著作権保有者」という言葉を使う方針になっているのでしょうか。「著作権者」のほうがよく聞く言葉だと思います(が、 gnu.org では1件もヒットしません [google.com]。著作権保有者 [google.com]、
        --
        鵜呑みにしてみる?

目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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