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0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. 1. この利用許諾契約書は、著作権保有者によって、それをこの一般公衆利用許諾契約書(「このライセンス」とも表記)の定める条件の下で頒布することができるという告知が置かれたあらゆるプログラムあるいはその他の著作物に適用される。
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.
1. この利用許諾契約書は、著作権保有者によって、それをこの一般公衆利用許諾契約書(「このライセンス」とも表記)の定める条件の下で頒布することができるという告知が置かれたあらゆるプログラムあるいはその他の著作物に適用される。
この文だと「著作権保有者によって」は「適用される」にかかりますが、 原文では、「by the copyright holder」は「placed」にか
著作権保有者が『この一般公衆利用許諾契約書(「このライセンス」とも表記)に定 める条件のもとでなら配布を許可する』との告知を記載しているあらゆるプログラ ムおよびその他の著作物には、この利用許諾契約書を適用するものとする
著作権法の条文では「著作権者」という表記。これが適切かと。copyright holder が「版権所有者」を意味することもあるみたいだけど,この文脈で「版権」じゃおかしいだろうな。
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
さっそくチェック (スコア:2, 参考になる)
この文だと「著作権保有者によって」は「適用される」にかかりますが、 原文では、「by the copyright holder」は「placed」にか
Re:さっそくチェック (スコア:2, 参考になる)
著作権保有者が『この一般公衆利用許諾契約書(「このライセンス」とも表記)に定 める条件のもとでなら配布を許可する』との告知を記載しているあらゆるプログラ ムおよびその他の著作物には、この利用許諾契約書を適用するものとする
佐藤亮一 in Frankfurt Germany
Re:さっそくチェック (スコア:1)
著作権者がプログラムやその他の著作物に、この一般公衆利用許諾契約書の定める条件の下で頒布することを許可すると記述した場合、そのプログラムやその他の著作物にはこの利用許諾契約書を適用するものとする。
すみません、まだ1文しか読んでいません(おい)。
ところで、 GNU では copyright holder の訳として「著作権保有者」という言葉を使う方針になっているのでしょうか。「著作権者」のほうがよく聞く言葉だと思います(が、 gnu.org では1件もヒットしません [google.com]。著作権保有者 [google.com]、
鵜呑みにしてみる?
著作権者 (スコア:1)
著作権法の条文では「著作権者」という表記。これが適切かと。copyright holder が「版権所有者」を意味することもあるみたいだけど,この文脈で「版権」じゃおかしいだろうな。