0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of
this General Public License.
とある。こっちの意味ですね。訂正します。この文脈では「著作権者がかくあるべしと定めた文言があるプログラム」というふうにとらないと。一方で licensee (you) が主語のところ(You may charge a fee for the physical act of. . . . の箇所とか)なら,許可の意にとるべき。
さっそくチェック (スコア:2, 参考になる)
この文だと「著作権保有者によって」は「適用される」にかかりますが、 原文では、「by the copyright holder」は「placed」にか
それだけでなく (スコア:0)
あと大文字で始まっている語は固有名詞として使っているのでは?
Re:それだけでなく (スコア:1)
> "may"は「~できる」ではなく「~するべし」の意味では?
may が肯定文で「~するべし」になることはないでしょ。‘許可’あるいは‘可能’なので「~できる」とか「~してよい」で合ってます。
> あと大文字で始まっている語は固有名詞として使っているのでは?
固有名詞というか,「ここで言及している~」「当該~」といった意味合いのはず。(固有名詞だとすればどう訳せばいいの?)
Re:それだけでなく (スコア:0)
may
((法令・契約書の中で)) …しなければならない.
というのがあります。
mayの訳について前言撤回 (スコア:1)
infoseekの辞書だけじゃなくて,『ランダムハウス英語辞典』(CD-ROM版)にも
とあるし,『リーダーズ英和辞典』(第2版)にも
とある。こっちの意味ですね。訂正します。この文脈では「著作権者がかくあるべしと定めた文言があるプログラム」というふうにとらないと。一方で licensee (you) が主語のところ(You may charge a fee for the physical act of. . . . の箇所とか)なら,許可の意にとるべき。