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GNU GPL Version 2 新訳公開」記事へのコメント

  • 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.

    1. この利用許諾契約書は、著作権保有者によってそれをこの一般公衆利用許諾契約書(「このライセンス」とも表記)の定める条件の下で頒布することができるという告知が置かれたあらゆるプログラムあるいはその他の著作物に適用される。

    この文だと「著作権保有者によって」は「適用される」にかかりますが、 原文では、「by the copyright holder」は「placed」にか

    • by Anonymous Coward
      "may"は「~できる」ではなく「~するべし」の意味では?

      あと大文字で始まっている語は固有名詞として使っているのでは?
      • > "may"は「~できる」ではなく「~するべし」の意味では?
        may が肯定文で「~するべし」になることはないでしょ。‘許可’あるいは‘可能’なので「~できる」とか「~してよい」で合ってます。

        > あと大文字で始

        • by Anonymous Coward
          infoseekの英和辞書によると

          may
          ((法令・契約書の中で)) …しなければならない.

          というのがあります。
          • infoseekの辞書だけじゃなくて,『ランダムハウス英語辞典』(CD-ROM版)にも

            〔法律〕(法令・証文・契約書・規則などで用い)…しなければならない.

            とあるし,『リーダーズ英和辞典』(第2版)にも

            (法令などで)…するものとする(shall,must)

            とある。こっちの意味ですね。訂正します。この文脈では「著作権者がかくあるべしと定めた文言があるプログラム」というふうにとらないと。一方で licensee (you) が主語のところ(You may charge a fee for the physical act of. . . . の箇所とか)なら,許可の意にとるべき。

            親コメント

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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