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執事喫茶店内が盗撮され、雑誌に無断掲載」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2006年05月18日 12時35分 (#941332)
    肖像権の問題は別として、
    「店内は撮影禁止」とする法的根拠って何なんでしょうか。
    民法上の契約?それとも、刑法に何か撮影禁止の根拠を求めることができるのでしょうか。

    ちょっとその辺に詳しい人解説してもらえるとありがたいです。

    #出入り時に、「撮影禁止である旨の確認」があるなら、それは契約として扱えると思うんですが。

    ##あと、今回の場合は肖像権の問題は目線が入ってればいいのか、とかもありますから問題は問題だと思います。
    • by pao (4208) on 2006年05月18日 15時53分 (#941467) ホームページ
      刑法第百三十条
       正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

       究極的にはこれかと。
       店の指示に従わなかったら、法的根拠を持つ「お引き取りください」(不法侵入)になるよ、と。それが嫌なら指示に従いなさいと。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2006年05月18日 13時00分 (#941353)
      予約フォームにも
      「当館をお楽しみ頂く為に」のページをご一読のうえ、ご予約下さい。
      とありますし、予約を申し込んだ時点で当館をお楽しみ頂く為に [butlers-cafe.jp]に同意したと見なせるんでないかなぁ、と思うんですが、どうでしょう?
      親コメント
    • >「店内は撮影禁止」とする法的根拠って何なんでしょうか。

      飲食店で余った食事を折り詰めお願いしても
      「当店では折り詰めはお断りしております」と店側が言えばそちらの方が効力あったり
      「飲食中の私語厳禁」なラーメン店で五月蝿い客を店長が客を追い出したりできるのと同じ事でしょう。

      行列のできる法律相談所でこのテの案件があったよね。
      該当事項を記載なり客に通知なりしてあった上で店内に入るのなら、客はそれに同意したとみなされるとかなんとか。

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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